○伊勢市契約審査委員会規程

平成17年11月1日

訓令第21号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、伊勢市契約規則(平成17年伊勢市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本市が行う契約について、契約方法、契約手続等について審査を行い、もって工事等の適正な執行を図り、契約の履行を確保することを目的とする。

(設置)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、伊勢市契約審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次の事項を審査する。

(1) 入札参加業者の資格及び等級別格付に関すること。

(2) 等級別に対応する標準発注額等の基準設定に関すること。

(3) 資格(指名)停止の決定に関すること。

(4) 設計価格5,000万円以上の建設工事等の契約の発注条件に関すること。

(5) 第2号に基づき設定する基準に該当しない建設工事等の契約の発注条件に関すること。

(6) 予定価格500万円以上の物品の買入れその他の契約の発注条件に関すること。

(7) 規則第20条の2に定める範囲を超える物品の買入れその他の随意契約に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたこと。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 危機管理部長

(4) 情報戦略局長

(5) 資産経営部長

(6) 環境生活部長

(7) 健康福祉部長

(8) 産業観光部長

(9) 都市整備部長

(10) 上下水道部長

(11) 教育委員会事務局事務部長

(令2訓令2・令4訓令1・一部改正)

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

(報告)

第7条 委員長は、委員会の審査結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、資産経営部契約課において行う。

(令2訓令2・一部改正)

(その他)

第9条 委員会について必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第2号抄)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

伊勢市契約審査委員会規程

平成17年11月1日 訓令第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年11月1日 訓令第21号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成21年4月1日 訓令第7号
平成22年3月30日 訓令第3号
平成26年4月1日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第6号
平成31年3月28日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第1号