○伊勢市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成17年11月1日

規則第45号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

(不均一課税の申請等)

第2条 条例第2条の規定により、固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、当該設備を事業の用に供する日までに新設し、又は増設した旨を市長に申請しなければならない。

2 前項に該当する者は、固定資産税の不均一課税申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、1月1日現在において、毎年1月31日(不均一課税を受ける初年度にあっては、当該設備の取得後最初に到来する個人又は法人の確定申告書の提出期限)までに市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、不均一課税の決定を行うとともに申請をした者に対し、固定資産税の不均一課税決定通知書(様式第2号)により、その旨通知するものとする。

(不均一課税の取消し)

第3条 市長は、条例第4条の規定により不均一課税を取り消したときは、固定資産税の不均一課税取消通知書(様式第3号)により不均一課税を受けた者に通知しなければならない。

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則(昭和63年伊勢市規則第16号)、二見町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則(昭和63年二見町規則第16号)、小俣町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則(昭和63年小俣町規則第15号)又は御薗村半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則(昭和63年御薗村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成25年8月16日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の伊勢市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の伊勢市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則46・一部改正)

画像画像

画像

画像

伊勢市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成17年11月1日 規則第45号

(令和3年9月1日施行)