○伊勢市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
平成17年11月1日
規則第45号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、伊勢市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(平成17年伊勢市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(不均一課税の申請等)
第2条 条例第2条の規定により、固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、当該設備を事業の用に供する日までに新設し、又は増設した旨を市長に申請しなければならない。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の伊勢市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成25年8月16日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の伊勢市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の伊勢市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則46・一部改正)