○伊勢市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例

平成17年11月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域の振興を促進するため、同法第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画に記載された計画区域(以下「計画区域」という。)内において当該認定産業振興促進計画に定められた次に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、固定資産税の特例を定めるものとする。

(1) 製造の事業

(2) 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号。以下「省令」という。)第3条に規定する事業活動を行う業種をいう。)に属する事業

(3) 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の省令第4条に規定する事業

(4) 当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業

(5) 旅館業(下宿営業を除く。)

(不均一課税)

第2条 計画区域内において、前条に定める事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者のうち省令第1条第1号に規定する特別償却設備設置者について、当該特別償却設備(同号に規定する特別償却設備をいう。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(同条第1号に規定する計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して固定資産税を最初に課すべきこととなる年度以後3年度以内において課する固定資産税の税率については、伊勢市市税条例(平成17年伊勢市条例第51号)第62条の規定にかかわらず、同条に規定する税率の10分の1の税率とする。

(不均一課税の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に不均一課税の申請をしなければならない。

(不均一課税の取消し)

第4条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為によって固定資産税の不均一課税を受けた者については、当該不均一課税を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(昭和63年伊勢市条例第18号)、二見町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(昭和63年二見町条例第24号)、小俣町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(昭和63年小俣町条例第22号)又は御薗村半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(昭和63年御薗村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により不均一の課税をした固定資産税又は不均一の課税をすべきであった固定資産税については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年7月10日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例の規定は、平成25年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同年3月31日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成27年10月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年4月1日以後に新条例第1条各号の事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税について適用し、同日前に製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税については、なお従前の例による。

伊勢市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例

平成17年11月1日 条例第54号

(平成27年10月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年11月1日 条例第54号
平成19年7月25日 条例第22号
平成25年7月10日 条例第15号
平成27年10月20日 条例第35号