○伊勢市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第2号

(災害の報告)

第2条 伊勢市立の学校の学校長又は園長は、その学校の非常勤の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について公務により生じたものと認められる負傷、疾病又は死亡が発生したときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかった学校医等又は死亡した学校医等の遺族(以下「被災学校医等」という。)からその災害が公務により生じた旨の申出があった場合も、同様とする。

(認定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条の規定による報告があったときは、その災害が公務により生じたものであるかどうかの認定を行い、公務により生じたものであると認定したときは、速やかに、書面により条例第3条の規定による通知をしなければならない。

2 教育委員会は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたものでないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災学校医等にその旨を通知しなければならない。

(1) 被災した学校医等の氏名

(2) 傷病名

(3) 災害発生年月日

(4) 公務上の災害による災害でないと認定した理由

(療養費及び休業補償の支給方法)

第4条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。

(書類の保存)

第5条 教育委員会は、補償に関する書類をその完結の日から起算して5年間保存しなければならない。

(審査の申立ての教示)

第6条 教育委員会は、条例又はこの規則に基づく補償に関する通知をするときは、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第5条第1項及びこれに基づく公平委員会規則に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(準用規定)

第7条 第2条から前条までに定めるもののほか、補償の実施については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成17年伊勢市規則第25号)第8条から第16条まで、第23条第26条及び第27条の規定を準用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成14年伊勢市教育委員会規則第2号)、二見町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則(平成14年二見町教育委員会規則第1号)、町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師並びに町立幼稚園の園医、園歯科医の公務災害補償に関する規則(平成14年小俣町教育委員会規則第3号)又は御薗村立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則(平成14年御薗村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年8月27日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

伊勢市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第2号

(平成30年8月27日施行)