○伊勢市人材育成推進委員会規程

平成17年11月1日

訓令第14号

(設置)

第1条 研修その他人材育成に関する重要事項について調査審議させるため、人材育成推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 人材育成に関する基本的な方針を調査審議すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、人材育成に関する施策の実施に関する計画その他の人材育成に関する重要事項について調査審議すること。

(3) 伊勢市職員研修規程(平成17年伊勢市訓令第13号)の規定によりその権限に属せられた事項を処理すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、職員の中から市長が指定する者をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出その他の協力)

第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、各部課等の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、研修主管課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

伊勢市人材育成推進委員会規程

平成17年11月1日 訓令第14号

(平成17年11月1日施行)