○伊勢市固定資産評価審査委員会規程
平成17年12月26日
固定資産評価審査委員会訓令第1号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊勢市固定資産評価審査委員会条例(平成17年伊勢市条例第13号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員会の会議の招集は、委員長が会議の日時及び場所その他必要な事項を会議の日の5日前までに委員に通知して行う。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 委員は、傷病その他の事由により会議に出席できない場合は、その旨を委員長に届け出なければならない。
3 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出の要求)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付する。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき期限及び場所
(関係者の出席及び証言の要請)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を送付するものとする。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の書面は、少なくとも出席を求める日の2日前までに送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第5条の2 法433条第11項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の審査庁が定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(文書の送達方法)
第6条 文書の送達は、交付送達又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送達により行うものとする。
(審査の議事及び決定に関する記録の保存及び閲覧)
第7条 委員会は、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
2 前項の期間は、委員会の決定があった日の翌日から起算する。
3 第1項の規定により閲覧しようとする者は、その旨委員会に申請しなければならない。
4 第1項の関係者とは、次に掲げる者とする。
(1) 審査申出人又はその代理人
(2) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員
(3) 固定資産税関係の徴税吏員
(委員会の公印)
第9条 委員会の公印は、次のとおりとする。
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) |
委員会印 | てん書 | 方25 | |
委員長印 | てん書 | 方25 |
2 伊勢市公印規則(平成17年伊勢市規則第7号)の規定は、委員会の公印の管理及び使用について準用する。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年12月26日から施行する。
附則(平成19年9月28日固評委訓令第1号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日固評委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の伊勢市固定資産評価審査委員会規程の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成27年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第419条第3項の規定による公示の日又は地方税法第417条第1項の通知を受けた日が平成28年4月1日以後の日であるもの(以下「申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成27年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日固評委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
(令3固評委訓令1・一部改正)
(令3固評委訓令1・一部改正)
(令3固評委訓令1・一部改正)
(令3固評委訓令1・一部改正)
(令3固評委訓令1・一部改正)
(令3固評委訓令1・一部改正)
(令3固評委訓令1・一部改正)
(令3固評委訓令1・一部改正)