○伊勢市公平委員会条例

平成17年11月1日

条例第12号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、伊勢市公平委員会(以下「公平委員会」という。)を設置する。

(服務の宣誓)

第2条 伊勢市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年伊勢市条例第26号)の規定は、公平委員会の委員の服務の宣誓について準用する。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

伊勢市公平委員会条例

平成17年11月1日 条例第12号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年11月1日 条例第12号