○伊勢市監査委員事務局設置条例

平成17年11月1日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、伊勢市監査委員事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に、次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

2 前項のほか、必要があるときは、臨時に嘱託員を置くことができる。

(定数)

第3条 前条に規定する職員の定数は、伊勢市職員定数条例(平成17年伊勢市条例第21号)の定めるところによる。

(職務)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、監査委員に関する事務を掌理し、所属職員を監督する。

2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け、監査委員に関する事務に従事する。

(給与等)

第5条 職員の給与、服務その他身分取扱いについては、伊勢市職員の例による。

(補則)

第6条 事務分掌その他この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

伊勢市監査委員事務局設置条例

平成17年11月1日 条例第11号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年11月1日 条例第11号