○伊勢市交通死亡事故多発警報等発令規則

平成17年11月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市交通安全条例(平成17年伊勢市条例第111号。以下「条例」という。)第9条第2項に規定する交通死亡事故多発警報(以下「警報」という。)及び交通死亡事故多発非常事態宣言(以下「非常事態宣言」という。)の発令(以下「発令」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(発令の基準)

第2条 発令の基準は、次のとおりとする。

(1) 警報は、市内において交通死亡事故が1月に4件以上発生したとき、又は市内における交通死亡事故の発生状況等から市長が特に必要があると認めたときに発令する。

(2) 非常事態宣言は、警報の発令中に市内において交通死亡事故が2件以上発生したとき、又は市内における交通死亡事故の発生状況等から市長が特に必要があると認めたときに発令する。

(発令の地域)

第3条 発令の地域は、伊勢市全域とする。ただし、交通死亡事故又は交通事故が特定の地域に集中して発生していると認められるときは、その地域の自治会の区域、小学校区又は中学校区を単位として指定して発令をすることができる。

(発令の期間)

第4条 発令の期間は、発令をした日から起算して1月とする。ただし、交通事故の発生状況等から市長が特に必要があると認めたときは、1月を単位として発令の期間を延長することかできる。

(発令時の周知等)

第5条 市長は、発令をしたときは、速やかに、市民等に対し広報車の利用、広報紙への掲載等の適切な方法により周知しなければならない。発令の期間を延長したときも、同様とする。

2 市長は、発令をしたとき、又は発令の期間を延長したときは、速やかに、関係機関等に対し、その旨を様式第1号又は様式第2号により通知するとともに、必要に応じ条例第8条の規定による要請を行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市交通死亡事故多発警報等発令規則(平成12年伊勢市規則第51号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊勢市交通死亡事故多発警報等発令規則

平成17年11月1日 規則第95号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 防犯・交通
沿革情報
平成17年11月1日 規則第95号