○伊勢市交通安全条例
平成17年11月1日
条例第111号
(目的)
第1条 この条例は、本市における交通安全の確保に関する施策の基本を定めることにより、市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全の確保は、市民の安全で快適な生活の実現の基本であり、交通事故及びこれによる死傷者の根絶のため、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、市民等(市内に居住し、若しくは滞在し、又は通過する者をいう。以下同じ。)の生命、身体及び財産を保護するため、交通安全意識の高揚及び交通安全の確保に必要な道路交通環境整備等交通安全の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るよう努めるものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、交通に関する諸法令を遵守するとともに、市並びに国、県、警察署その他の関係機関及び交通安全に関する活動を行う団体(以下「交通関係団体」という。)が実施する啓発活動等交通安全対策に協力し、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めなければならない。
(交通安全教育の推進)
第5条 市長は、交通安全意識の高揚を図るため、対象者及び地域の実情等に応じた交通安全教育を推進するものとする。
(広報啓発活動等)
第6条 市長は、市民等に対し交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報の提供に努めるものとする。
2 市長は、幼児、児童及び生徒並びに高齢者等の交通安全を確保するため、反射器材、年少者用補助乗車装置その他の交通安全用具の普及に努めるものとする。
(伊勢市交通安全の日)
第7条 市民等の間に交通安全についての関心と理解を深め、交通安全意識の向上を促進するため、伊勢市交通安全の日を設ける。
2 伊勢市交通安全の日は、毎月11日とする。
3 市、関係機関及び交通関係団体等は、伊勢市交通安全の日には、啓発活動等交通安全活動の実施に努めるものとする。
(関係機関等への要請)
第8条 市長は、交通安全の確保を図るため必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通死亡事故等発生時の措置)
第9条 市長は、交通死亡事故が発生したとき、又は特定の区間若しくは特定の地域に集中的に交通事故が発生したときは、現地調査を実施し、関係機関等と協議して総合的な交通事故防止対策を講ずるものとする。
2 市長は、交通死亡事故が連続して発生したときは、必要に応じ交通死亡事故多発警報又は交通死亡事故多発非常事態宣言を発令し、市民ぐるみの総合的な交通死亡事故の防止活動を推進するものとする。
(交通関係団体等との協力等)
第10条 市長は、この条例の目的を達成するため、交通関係団体等と協力するとともに、その活動に対し必要な支援を行うものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。