○伊勢市災害対策本部規程

平成17年11月1日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊勢市災害対策本部条例(平成17年伊勢市条例第109号)第4条の規定に基づき、伊勢市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害対策本部の設置)

第2条 災害対策本部は、次の場合に設置する。

(1) 市の区域を含む地域に気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく大雨特別警報、暴風特別警報、暴風雪特別警報、大雪特別警報、高潮特別警報、大津波警報、大雨警報、洪水警報、暴風警報、暴風雪警報、大雪警報、高潮警報、津波警報又は津波注意報が発表されたとき。

(2) 市の区域を含む地域に気象業務法に基づく波浪特別警報、波浪警報又は大雨注意報、洪水注意報、強風注意報、風雪注意報、大雪注意報その他の注意報(津波注意報を除く。)が発表された場合において、市長が必要と認めるとき。

(3) 市の区域に震度4以上の地震があったとき。

(4) 市の区域に大規模な火災、爆発、水難等が発生した場合において、市長が必要と認めるとき。

(5) その他異常な自然現象又は人為的原因による災害で市長が必要と認めるとき。

(災害対策本部の廃止)

第3条 災害対策本部は、次に掲げる場合に廃止する。

(1) 本部長が、市の区域内において、災害の発生のおそれがなくなったと認めたとき。

(2) 本部長が、市の区域内において、災害応急対策がおおむね完了したと認めたとき。

(3) 調査の結果、市の区域内に大きな被害がないと本部長が認めたとき。

(災害対策副本部長)

第4条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。

(災害対策本部員)

第5条 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、チーム長をもって充てる。

(チームの組織及び所掌事務)

第6条 災害対策本部に、次に掲げるチームを置く。

(1) 企画チーム

(2) 情報チーム

(3) 後方支援チーム

(4) 避難所チーム

(5) 物資チーム

(6) 生活再建チーム

(7) 応急復旧チーム

(8) 上下水道チーム

(9) 環境衛生チーム

(10) 教育チーム

(11) 消防チーム

(12) 医療保健チーム

2 各チームの所掌事務は、別に定める。

3 チームに所属すべき職員(以下「チーム員」という。)は、本部長が指定する。

4 本部長は、必要に応じて、チーム員に、その所属をするチームの事務以外の事務を命じ、又は第1項各号に掲げるチーム以外のチームを置くことができる。

5 必要がある場合には、災害対策本部に本部付を、チームに副チーム長を置くことができる。

(本部員会議)

第7条 災害対策本部に本部員会議を置く。

2 本部員会議は、本部長、副本部長、本部員及び本部長が指名するその他の職員をもって構成する。

3 本部員会議は、本部長が必要に応じて招集する。

4 本部員会議は、主として次に掲げる事項を処理する。

(1) 災害対策本部の活動方針に関する事項

(2) 災害予防に関する事項

(3) 災害応急対策の実施の推進に関する事項

(4) その他本部長が必要と認める事項

5 本部員会議の事務は、企画チームで統括する。

(災害報告)

第8条 チーム長は、災害が発生したときは、別に定める様式により、速やかに、災害の状況及びこれらに対してとられた措置の概要を本部長に報告しなければならない。

(職員の配備)

第9条 災害対策本部は、被害の防除及び軽減並びに災害発生後における応急対策の迅速、かつ、強力な推進を図るため職員の配備体制を整えるものとする。

2 配備体制は、第1、第2及び第3に区分するものとし、その内容及び時期等については、別に定める。

3 チーム長は、常に班員の住所録を整備し、かつ、連絡方法を定めて配備体制に遺漏のないようにしておかなければならない。

(事務の決裁及び文書処理)

第10条 災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる災害その他本部長が認める災害の対策に係る事務及び文書の処理については、伊勢市事務決裁規程(平成17年伊勢市訓令第3号)及び伊勢市文書管理規程(平成17年伊勢市訓令第6号)の規定を準用し、災害対策本部において行うものとする。

(他の機関との協力体制)

第11条 災害業務の実施に当たっては、三重県伊勢警察署及び三重県南勢志摩地域活性化局等関係官公署との緊密な連絡を保ち業務の万全を期するものとする。

(施行細目)

第12条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(災害対策本部を設置しない場合の災害の準用)

第13条 災害対策本部を設置しない場合の災害に際しても市長が必要と認めたときは、この訓令を準用する。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月14日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年6月1日訓令第5号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月11日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月15日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年9月17日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年5月17日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月3日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年7月26日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の伊勢市災害対策本部規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年6月6日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の伊勢市災害対策本部規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月20日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市災害対策本部規程の規定及び第2条の規定による改正後の伊勢市職員服務規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

伊勢市災害対策本部規程

平成17年11月1日 訓令第29号

(平成28年7月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年11月1日 訓令第29号
平成18年4月14日 訓令第4号
平成18年6月1日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成19年7月11日 訓令第6号
平成20年5月15日 訓令第5号
平成21年9月17日 訓令第8号
平成22年5月17日 訓令第5号
平成23年6月3日 訓令第4号
平成24年7月26日 訓令第5号
平成26年6月6日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成28年7月20日 訓令第7号