○伊勢市市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成17年11月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、次の表の左欄に掲げる職員に、それぞれ当該右欄に掲げる事務を補助執行させるものとする。
教育委員会の補助職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員 | 1 教育に関する事務に係る予算を執行すること。 2 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。 3 教育財産を取得し、及び処分すること。 4 教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成すること。 5 教育委員会の所掌に係る使用料及び手数料の徴収、減免及び還付に関すること。 6 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する教育・保育給付認定(市立幼稚園を利用する場合に限る。)及び施設等利用給付認定(市立幼稚園及び私立幼稚園(同法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設を除く。)を利用する場合に限る。)に関すること。 |
選挙管理委員会の補助職員 | 選挙管理委員会に関する事務に係る予算を執行すること。 |
監査委員の補助職員 | 監査委員に関する事務に係る予算を執行すること。 |
農業委員会の補助職員 | 農業委員会に関する事務に係る予算を執行すること。 |
議会の職員 | 議会に関する事務に係る予算を執行すること。 |
2 前項の場合において、議会の職員は、その職にある間、市長部局の職員に併任されたものとし、別に辞令は交付しない。
(補助執行事務の決定手続)
第3条 前条の規定による補助執行に係る事務の決定手続については、伊勢市事務決裁規程(平成17年伊勢市訓令第3号。以下「事務決裁規程」という。)の規定を準用する。この場合において、事務決裁規程別表第1の3の表及び4の表中「部長等」とあるのは「教育委員会の事務局の事務部長若しくは学校教育部長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長又は議会事務局長」と、「課長」とあるのは「教育委員会の事務局の各課長若しくは室長若しくは教育研究所長又は議会事務局次長」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市立小学校長及び市立中学校長は、学校に配当した歳出予算(旅費及び燃料費を除く。)に係る1件10万円未満の支出負担行為及び支出命令について専決することができるものとする。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月11日訓令第7号)
この訓令は、平成19年10月13日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月30日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この訓令は、教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第43号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月10日訓令第8号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公表の日から施行する。
附則(令和元年9月30日訓令第2号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。