○伊勢市守衛服務規程
平成17年11月1日
訓令第23号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は、守衛の服務について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(容儀)
第2条 守衛は、勤務時間中、容儀を正しくしていなければならない。
(服務)
第3条 守衛は、資産経営部資産経営課長(以下「資産経営課長」という。)の命を受け、次の各号に掲げる業務に従事する。
(1) 伊勢市庁舎管理規則(平成30年伊勢市規則第35号。以下「管理規則」という。)第2条第2号に規定する本庁舎及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下「本庁舎等」という。)の取締りに関すること。
(2) 執務時間外における埋火葬許可の交付に関すること。
(3) 執務時間外の文書又は物品の収受保管その他軽易な事項に関すること。
(令2訓令2・一部改正)
(庁舎取締り)
第4条 守衛は、本庁舎等の取締りに関し、次の事項につき処置し、又は留意しなければならない。
(1) 管理規則第7条の規定による承認をすること。
(2) 管理規則第10条に規定する自動車その他の車両の通行若しくは駐車の制限又は禁止事項について管理を徹底し、事故発生の防止に努めること。
(3) 管理規則第11条に規定する禁止行為を行おうとする者又は行っている者を発見したときは、適当な措置を講ずるとともに資産経営課長に報告すること。
(4) 管理規則第12条に規定する許可を必要とする行為を許可なく行おうとする者又は行っている者を発見したときは、適当な措置を講ずるとともに資産経営課長に報告すること。
(5) 管理規則第13条に規定する集団立入りの制限又は禁止措置が講ぜられたとき、その取締りに従事すること。
(6) 鍵の保管及び受渡しを厳正にし、受渡しの時刻並びに相手方の所属及び職氏名を記録すること。
(7) その他資産経営課長の指示した事項
(令2訓令2・一部改正)
(巡視)
第5条 守衛は、本庁舎の巡視に関し、特に次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 電灯、ガス及び水道等の無用な使用を発見したときは、直ちに使用を停止し、注意を喚起すること。
(2) 盗難及び火災の予防に注意し、消火器、消火栓及び防ぎょ扉の整備を行うこと。
(3) 設備その他の物件につき、破損、不備又は危険箇所を発見したときは、適宜の処置を講じ、資産経営課長に報告すること。
(令2訓令2・一部改正)
(拾得物の処理)
第6条 守衛は、管理規則第9条に規定する拾得物の届出があったときは、速やかに資産経営課長に届け出なければならない。
(令2訓令2・一部改正)
(応接)
第7条 守衛は、外来者又は電話通話人に対しては、常に礼儀正しく、親切丁寧に応対しなければならない。
(非常事態の処理)
第8条 守衛は、火災その他非常事態が発生したとき、又はそのおそれのあるときは、臨機の処置を講ずるとともに当該関係機関及び関係職員に急報し、その指揮を受けなければならない。
(日誌)
第9条 守衛は、勤務中に取り扱った事項を日誌に記録し、特に重要と認められる事項は、別に文書をもって資産経営課長に報告しなければならない。
(令2訓令2・一部改正)
(1) 宿直者 午後5時から翌日午前8時30分まで
(2) 日直者 午前8時30分から午後5時15分まで
2 守衛の勤務を要する日の割振りは、資産経営課長が別に定める。
3 守衛は、次番者と勤務を交代する際は、引継ぎを厳重にしなければならない。
(令2訓令2・全改)
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月25日訓令第3号)
この訓令は、平成30年8月6日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。