○伊勢市庁舎管理規則
平成30年7月25日
規則第35号
伊勢市庁舎管理規則(平成17年伊勢市規則第51号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の適正かつ円滑な遂行を確保することを目的とする。
(1) 庁舎 本市の事務又は事業の用に供する建物及びその附属施設並びにこれらの敷地(直接公共の用に供するものを除く。)で市長の管理に属するものをいう。
(2) 本庁舎 伊勢市役所本館及び東館をいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎の管理を行わせるため庁舎管理者を置く。
区分 | 庁舎管理者 |
本庁舎 | 資産経営部資産経営課長 |
健康福祉部健康課、健康福祉部福祉総合支援センター及び健康福祉部こども発達支援室の庁舎 | 健康福祉部福祉総合支援センター長 |
総合支所 | 総合支所長 |
伊勢市支所 | 支所長 |
消防本部 | 消防長 |
消防署(消防分署及び消防出張所を含む。) | 当該消防署の長 |
中須水源地 | 上下水道部上水道課水源係長 |
3 庁舎管理者に事故があるとき、又は庁舎管理者が欠けたときは、あらかじめ庁舎管理者が指定する職員がその職務を行うものとする。
4 庁舎管理者は、前項の規定により指定した職員の職及び氏名を市長に報告しなければならない。
5 庁舎管理者は、その所管する庁舎について、次に掲げる事項を行う。
(1) 秩序の維持及び美観の保持に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、庁舎の管理に関すること。
(令2規則12・令5規則42・一部改正)
(各室管理者)
第4条 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、各室の使用規整及び秩序の維持に当たらせるため、各室管理者及びその代理をする職員を指定することができる。
(庁舎の出入り)
第5条 庁舎管理者又は各室管理者は、庁舎又は各室に出入りしようとする者に対し、管理上必要と認めるときは、その氏名及び出入りの目的を明らかにさせることができる。
(出入口の開閉時間)
第6条 庁舎の出入口の開閉時間は、庁舎管理者が別に定める。
(閉庁時の庁舎への出入り)
第7条 閉庁時に庁舎へ出入りしようとする者は、あらかじめ、庁舎管理者が指定した者の承認を受けなければならない。
(会議室の使用)
第8条 会議室を使用しようとする職員は、あらかじめ、庁舎管理者又は各室管理者の許可を受けなければならない。
(拾得物の届出)
第9条 庁舎において遺失物を拾得した者は、直ちに当該拾得した遺失物を庁舎管理者に届け出なければならない。
(自動車の駐車等)
第10条 庁舎管理者は、庁舎の構内管理のため必要があると認めるときは、自動車その他の車両の通行若しくは駐車を制限し、又は禁止することができる。
(禁止行為)
第11条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎その他の物件を損傷し、汚損し、又は持ち出すこと。
(2) 爆発又は引火のおそれのある物件の付近で火気を取り扱うこと。
(3) 所定の場所以外の場所で喫煙すること。
(4) 立入りを禁止された区域に立ち入ること。
(5) 脅迫、威圧的な言動、暴言、けん騒その他不穏当な言動をすること。
(6) 通行を妨げ、又は妨げるおそれのある行為をすること。
(7) 職員に面会を強要すること。
(8) 正当な理由なく、閉庁後に庁舎にいること。
(9) 他人に迷惑を及ぼし、又は公務の執行を妨害する行為をすること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障となる行為をし、又はしようとすること。
(許可を必要とする行為)
第12条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎における行為許可申請書(別記様式)を庁舎管理者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市長が別に指定した行為については、この限りでない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をすること。
(2) ビラ、ポスター、看板、のぼりその他これらに類するものを掲示し、又は配布すること。
(3) 撮影、録音その他これらに類する行為をすること。
(4) 爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(5) 団体見学
(6) 集会その他これに類する行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎を公務の執行以外の目的で使用すること。
3 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(集団立入りの制限)
第13条 庁舎管理者は、多数の者が集団で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所の制限、庁舎への立入りの禁止その他の必要な措置を講ずることができる。
(違反行為に対する措置)
第14条 庁舎管理者は、次のいずれかに該当する者に対し、庁舎への立入りを拒否し、許可を取り消し、若しくは許可に付した条件を変更し、行為を禁止し、若しくは制限し、又は庁舎からの退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。
(1) 第5条の規定に違反して氏名及び出入りの目的を明らかにしない者
(3) 第12条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者
(4) 前条の規定による措置に従わない者
2 庁舎管理者は、次のいずれかに該当するときは、前項の規定による物件の撤去命令に係る物件(以下「違反物件」という。)を自ら撤去することができる。
(1) 違反物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を撤去しないとき。
(2) 違反物件の撤去を命ぜられた者若しくは命ずべき者が不在の場合又は違反物件の撤去を命ずべき者が判明しない場合で、庁舎の管理上緊急を要するとき。
3 市長は、庁舎その他の物件に損害を与えた者に対して、その損害を賠償させることができる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市庁舎管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月21日規則第42号)
この規則は、令和5年5月8日から施行する。