○伊勢市議会事務局設置条例

平成17年12月14日

条例第213号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、伊勢市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。

2 事務局の職員の定数は、伊勢市職員定数条例(平成17年伊勢市条例第21号)第2条に定めるところによる。

(任免)

第3条 前条の職員は、議長がこれを任免する。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、所属職員を監督する。

2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け、議会の庶務に従事する。

(職員の身分取扱い)

第5条 職員の給与その他身分取扱いについては、伊勢市職員の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(伊勢市職員定数条例の一部改正)

2 伊勢市職員定数条例(平成17年伊勢市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

伊勢市議会事務局設置条例

平成17年12月14日 条例第213号

(平成17年12月14日施行)