○伊勢市議会事務局設置条例
平成17年12月14日
条例第213号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、伊勢市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。
2 事務局の職員の定数は、伊勢市職員定数条例(平成17年伊勢市条例第21号)第2条に定めるところによる。
(任免)
第3条 前条の職員は、議長がこれを任免する。
(職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、所属職員を監督する。
2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け、議会の庶務に従事する。
(職員の身分取扱い)
第5条 職員の給与その他身分取扱いについては、伊勢市職員の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(伊勢市職員定数条例の一部改正)
2 伊勢市職員定数条例(平成17年伊勢市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略