○伊勢市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成17年11月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年伊勢市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 所属議員数に異動が生じた場合 所属議員数異動届出書(様式第3号)
(2) 会派を解散した場合 会派解散届出書(様式第4号)
2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出するものとする。
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散の日の翌日から起算して30日以内に収支報告書を提出するものとする。
4 収支報告書には、政務活動費による支出に係る領収書等の写し(社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、その旨並びに当該政務活動費による支出の目的、金額及び年月日を記載した書面)を条例別表に定める支出の項目ごとに分類して添付しなければならない。
(収支報告書の写しの送付)
第8条 議長は、政務活動費の交付を受けた会派(会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者)から収支報告書の提出があったときは、その写しを市長に送付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の伊勢市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。