○伊勢市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成17年11月1日

規則第3号

(交付申請)

第2条 条例第3条第5項の規定による政務活動費の交付の申請は、毎年度4月15日まで(年度途中において新たに結成された会派にあっては、結成の日の翌日から起算して15日以内)に、政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出して行うものとする。

(交付決定通知)

第3条 条例第3条第6項の規定による政務活動費の交付決定の通知は、政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(所属議員数に異動が生じた場合等の届出)

第4条 条例第4条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 所属議員数に異動が生じた場合 所属議員数異動届出書(様式第3号)

(2) 会派を解散した場合 会派解散届出書(様式第4号)

(所属議員数の異動に伴う交付決定の変更)

第5条 市長は、条例第5条第1項に規定する場合においては、前条第1号に規定する届出書に基づきその年度分として当該会派に対して交付すべき政務活動費の額を再び算定して、既にした交付決定を変更し、その旨を当該会派に対し政務活動費交付決定変更通知書(様式第5号)により議長を通じて通知するものとする。

(経理責任者の選任の届出等)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派は、条例第7条に規定する経理責任者を選任したときは、速やかに、その旨を経理責任者選任届出書(様式第6号)により議長を通じて市長に届け出なければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派は、会派の名称その他の政務活動費交付申請書の記載事項に変更があったとき(第4条第1号に規定する場合を除く。)、又は経理責任者を変更したときは、速やかに、その旨を変更届出書(様式第7号)により議長を通じて市長に届け出なければならない。

(収支報告書の提出等)

第7条 条例第8条に規定する報告書(以下「収支報告書」という。)は、政務活動費収支報告書(様式第8号)によるものとする。

2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出するものとする。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散の日の翌日から起算して30日以内に収支報告書を提出するものとする。

4 収支報告書には、政務活動費による支出に係る領収書等の写し(社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、その旨並びに当該政務活動費による支出の目的、金額及び年月日を記載した書面)条例別表に定める支出の項目ごとに分類して添付しなければならない。

(収支報告書の写しの送付)

第8条 議長は、政務活動費の交付を受けた会派(会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者)から収支報告書の提出があったときは、その写しを市長に送付しなければならない。

(会計帳簿等の整理保管)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者(会派を解散したときは、当該会派の経理責任者であった者)は、条例第7条第2項に規定する会計帳簿その他当該政務活動費の収入及び支出に関する書類を整理し、これらを第7条第2項又は第3項に規定する当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して10年を経過する日まで保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年伊勢市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

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伊勢市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成17年11月1日 規則第3号

(平成25年3月1日施行)