○伊勢市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年11月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、伊勢市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、伊勢市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法等)

第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額3万円を乗じて得た額を交付する。

2 政務活動費は、毎年度4月に当該年度における12箇月分を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了するときは、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を結成の日の属する月の翌月に交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があったときは、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

5 政務活動費の交付を受けようとする会派は、代表者を定め、規則で定めるところにより、議長を通じて市長に申請しなければならない。

6 市長は、前項の規定による申請があったときは、政務活動費の交付の決定を行い、その旨を当該請求書を提出した会派に対し議長を通じて通知するものとする。

(所属議員数に異動が生じた場合等の届出)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において、所属議員数に異動が生じたとき、又は会派を解散したときは、当該会派の代表者(会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者)は、速やかに、その旨及び年月日を議長を通じて市長に届け出なければならない。

(所属議員数の異動等に伴う調整)

第5条 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において所属議員数に異動が生じた場合で、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該会派に対し当該下回る額を異動が生じた日の属する月の翌月に追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは、当該会派は当該上回る額を異動が生じた日の属する月の末日までに返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において解散したときは、当該会派の代表者であった者は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を解散の日の属する月の末日までに返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

2 経理責任者は、政務活動費に係る収入及び支出の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 収入については、交付を受けた金額及び年月日

(2) 支出については、これを受けた者の氏名並びにその目的、金額及び年月日

(3) その他必要と認める事項

(収支報告書の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者(会派を解散したときは、当該会派の経理責任者であった者)は、規則で定めるところにより、政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、議長に提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第6条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余があるときは、当該残余額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において解散したときは、当該会派の代表者であった者は、その年度において交付を受けた政務活動費の解散の日の属する月分(その日が基準日に当たるときは、前月分)までの総額から、当該会派が解散をした日までに第6条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余があるときは、当該残余額を返還しなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第10条 議長は、第8条の規定により提出された収支報告書について、提出期限の日から起算して10年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(透明性の確保)

第11条 議長は、第8条の規定により提出された収支報告書について、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年伊勢市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書きの政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の伊勢市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

伊勢市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年11月1日 条例第5号

(平成25年3月1日施行)