○伊勢市乳児等通園支援事業補助金交付要綱
令和8年2月5日
(趣旨)
第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)を行う保育所等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(第4条第2項において「補助事業者」という。)は、市内において法第34条の15第2項の規定による認可を受けて乳児等通園支援事業を行う者とする。
(補助事業)
第3条 補助事業は、乳児等通園支援事業とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱(令和7年3月31日付けこ成保第257号こども家庭庁成育局長通知別紙。次項において「実施要綱」という。)3(7)の規定による単価及び加算等の例により算出した額とする。
2 実施要綱別添の1に規定する対象者に対し、補助事業者が利用料の減免を行った場合は、その減免した額に相当する額(実施要綱別添の3の規定による補助基準額の例により算出した額を限度とする。)の合計額を前項の規定により算出した額に加算する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和8年2月5日から施行し、令和7年7月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に行われた申請に係る補助金については、なお従前の例による。