○令和7年度伊勢市生活支援給付金支給事業実施要綱

令和8年3月19日

(趣旨)

第1条 この要綱は、「「強い経済」を実現する総合経済対策」について(令和7年11月21日閣議決定)に基づき、物価高騰の影響を受ける伊勢市民の負担の軽減を図るため、伊勢市生活支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給)

第2条 市長は、次条に規定する者に対して、給付金を支給することができる。

(支給対象者等)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 令和8年2月9日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)ただし、別に定める伊勢市生活支援給付金支給口座確認書(以下「確認書」という。)を送付する時点までに死亡が確認された者を除く。

(2) 基準日において、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要すると市長が認める者

2 前項各号に規定する支給対象者が属する世帯において、令和8年2月10日以後令和8年3月31日までに生まれた子どもは、支給対象者とする。

3 給付金の支給は、世帯を構成する各人が支給を受けるべき給付金を一括して、その世帯の世帯主に支給することにより行う。ただし、第1項第2号に規定する支給対象者にあっては、この限りでない。

4 前項の場合において、同項に規定する世帯主が基準日以後に死亡し、又は転出したときは、他の世帯員のうちから新たに世帯主となった者に支給する。

(支給額)

第4条 給付金の額は、1人当たり7千円とする。

(確認書による給付金の支給)

第5条 市長は、支給対象者である世帯員に係る給付金の支給を受ける当該世帯の世帯主(以下「支給世帯主」という。)に対し、確認書を送付する。

2 確認書の送付を受けた支給世帯主は、その記載内容の確認及び必要事項の記入を行い確認書類等の写しを添付の上、確認書を市へ提出する。

3 確認書の提出は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。ただし、確認書の提出者(以下「提出者」という。)が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号から第3号までのいずれかによる支給が困難な場合に限り、第4号又は第5号に掲げる方式により行うことができる。

(1) 郵送方式 提出者が確認書を郵送により本市に提出し、本市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口方式 提出者が確認書を本市の窓口に提出し、本市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) オンライン方式 提出者が確認書の提出に代えてオンラインで手続を行い、本市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(4) 窓口現金受領方式 提出者が確認書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が当該窓口で現金を交付する方式

(5) 現金書留送付方式 提出者が確認書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が現金書留等により現金を送付する方式

4 提出者は、確認書を提出し、又はオンラインによる手続を行うときは、本人であることが確認できる書類等を提出し、又は添付すること等により、提出者本人であることを証するものとする。

5 提出者は、窓口現金受領方式又は現金書留送付方式により給付金を受領する場合を除き、希望する振込先の金融機関の口座が確認できる書類の写し等を提出し、又は添付するものとする。

6 市長は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から確認書の送付先を変更する旨の届出又は口頭での依頼があったときは、変更後の送付先に確認書を送付するものとする。

7 市長は、第2項の規定により確認書を受け付けたとき(オンラインによる手続を含む。)は、速やかにその内容を確認の上、支給を決定し、当該支給世帯主に対し給付金を支給する。

(プッシュ型支給に係る給付金の支給)

第6条 市長は、前条の規定にかかわらず、特定公的給付の認定を受けた給付金の振込先口座とされた市が把握している支給世帯主の金融機関の口座又は公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「登録口座等」という。)がある支給世帯主に対し、別に定めるところにより給付金の支給の申込みを行うことができる。

2 前項の規定により支給の申込みを受けた支給世帯主は、当該者が次の表の左欄に該当する場合に限り、市長に対して右欄の届出を行うものとする。

1 支給世帯主が、当該登録口座等の解約等をしており、給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合

給付金の振込先の金融機関の口座を登録する旨の届出

2 支給世帯主が、給付金の支給を希望しない場合

給付金の支給を希望しない旨の届出

3 市長は、令和8年4月8日までに前項の表2の項に定める届出がないときは、速やかに支給を決定し、第1項に規定する支給世帯主に対し、給付金を支給する。

4 第2項の表1の項に掲げる届出には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 本人であることが確認できる書類

(2) 希望する振込先の金融機関の口座が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

5 市長は、令和8年4月8日までに第2項の表1の項に掲げる届出があったときは、当該届出に係る口座への振込みにより給付金を支給する。

(代理による申請等)

第7条 支給世帯主に代わり、代理人として第5条第2項の規定による確認書を提出し、及び給付金の支給を受けることができる者は、原則として、次に掲げる者に限る。ただし、同項第3号に規定するオンライン方式による場合は、代理人は、給付金の支給を受けることができない。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(2) 親族その他の平素から支給世帯主本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの

2 代理人が確認書の提出をするときは、確認書の委任欄に代理人氏名等を記載するものとする。この場合において、市長は、本人確認ができる書類等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号に掲げる者である場合は、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(確認書の受付開始日及び提出期限)

第8条 確認書の受付開始日は、令和8年3月23日とする。

2 確認書の提出期限は、令和8年6月30日とする。

(支給等に関する周知)

第9条 市長は、本事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書の提出の方法、確認書の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により周知を行う。

(確認書の提出が行われなかった場合の取扱い)

第10条 支給世帯主から第8条第2項の提出期限までに確認書の提出が行われなかった場合は、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(給付金を支給できない場合等の取扱い)

第11条 市長が第5条第7項又は第6条第3項若しくは第5項の規定による支給の決定を行った後、市が把握する振込先口座(支給前までに振込先口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした口座)に給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、振込先口座への振込みが口座の解約等によりできない場合において、令和8年7月17日までに振込先口座の変更登録がなされないときは、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第7項又は第6条第3項若しくは第5項の規定による支給の決定を行った後、第5条第2項の規定により提出された確認書又は第6条第2項の規定により提出された届出書(以下「確認書等」という。)に不備があり、振込みができない場合等で、市が確認書等の記載事項の確認等に努めたにもかかわらず、令和8年7月17日までに確認書等の補正が行われないことその他支給世帯主の責めに帰すべき事由により給付金を支給できなかったときは、当該確認書等は、取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年3月19日から施行する。

令和7年度伊勢市生活支援給付金支給事業実施要綱

令和8年3月19日 種別なし

(令和8年3月19日施行)