○伊勢市乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱

令和7年6月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可(以下「認可」という。)等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法施行規則」という。)第36条の36第1項第2号から第5号までに掲げる事項を記載した書類

(2) 法施行規則第36条の36第2項各号に掲げる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(認可等の通知)

第3条 市長は、乳児等通園支援事業等の認可をすることを決定したときは、乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 法第34条の15第6項の規定による通知は、乳児等通園支援事業不認可決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(変更の届出)

第4条 法施行規則第36条の36第3項又は第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業変更届(様式第4号)により行うものとする。

(廃止又は休止の承認の申請等)

第5条 法第34条の15第7項の承認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業廃止・休止承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第34条の15第7項の承認をすることを決定したときは、乳児等通園支援事業廃止・休止承認通知書(様式第6号)により前項の申請書を提出した者に通知するものとする。

3 市長は、法第34条の15第7項の承認をしないことを決定したときは、乳児等通園支援事業廃止・休止不承認通知書(様式第7号)により第1項の申請書を提出した者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

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伊勢市乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱

令和7年6月1日 種別なし

(令和7年6月1日施行)