○伊勢市乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱
令和7年6月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可(以下「認可」という。)等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法施行規則」という。)第36条の36第1項第2号から第5号までに掲げる事項を記載した書類
(2) 法施行規則第36条の36第2項各号に掲げる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(認可等の通知)
第3条 市長は、乳児等通園支援事業等の認可をすることを決定したときは、乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 法第34条の15第6項の規定による通知は、乳児等通園支援事業不認可決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(変更の届出)
第4条 法施行規則第36条の36第3項又は第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業変更届(様式第4号)により行うものとする。
(廃止又は休止の承認の申請等)
第5条 法第34条の15第7項の承認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業廃止・休止承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。






