○令和7年度伊勢市こども食堂等物価高騰対策支援金交付要綱

令和7年10月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格や物価高騰の影響により食材価格の高騰等が続く中で、こども食堂等に係る食材費等の一部を支援するとともに、こども食堂等の活動の継続を図るため、予算の範囲内で令和7年度伊勢市こども食堂等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) こども食堂等 広く地域の子どもを受け入れ、利用者に無料又は低額な料金で食事を提供する事業をいう。

(2) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(支援金の交付)

第3条 市長は、次条に規定する者に支援金を交付することができる。

(交付対象者)

第4条 支援金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす団体又は個人(以下「団体等」という。)とする。

(1) 市内でこども食堂等を運営している団体等であること。

(2) そのこども食堂等の運営に原油価格や物価高騰の影響を受けていること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係がないこと。

(4) 宗教活動又は政治活動を行う団体等でないこと。

(5) 団体等の活動が公序良俗に反しないこと。

(交付対象事業)

第5条 支援金の交付の対象となるこども食堂等は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内で開催されていること。

(2) 主な利用者が地域の子ども及びその保護者であること。

(3) 子どもの利用者負担が無料又は1食当たり300円以下であること。

(4) 荒天その他のやむを得ない事情がある場合を除き、少なくとも2箇月に1回の間隔で継続的に開催されていること。

(5) 令和7年4月1日から同年10月1日までの間に1回以上開催していること。

(6) 食事の提供に当たり、厚生労働省が発信している「子ども食堂における衛生管理のポイント」に留意するとともに、子どもの食物アレルギーの有無等についても必要な配慮を行っていること。

(7) 伊勢保健所に衛生管理に関する相談を行い、必要な助言・指導を受けていること。

(8) 営利を目的としていないこと。

(9) 政治的活動又は宗教的活動として行われるものでないこと。

(10) 運営主体である団体等の関係者しか参加できないものでないこと。

(支援金の額)

第6条 支援金の額は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間において、こども食堂等を開催した月の月数に7,000円を乗じて得た額とする。

(交付の申請)

第7条 支援金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、令和7年度伊勢市こども食堂等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 令和7年度伊勢市こども食堂等物価高騰対策支援金事業計画書(様式第2号)

(2) こども食堂等の運営に原油価格や物価高騰の影響を受けていることが分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、令和8年3月31日までに行わなければならない。

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付することを決定したときは、その旨を申請者に通知し、支援金を交付する。

(支援金の返還)

第9条 市長は、支援金の交付を受けた者が支援金の全部又は一部を使用しなかったときは、当該使用しなかった金額を返還させることができる。

2 市長は、支援金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたときは、支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(報告及び調査)

第10条 第8条の規定による支援金の交付を受けた者は、令和8年3月31日までに、令和7年度伊勢市こども食堂等物価高騰対策支援金事業報告書(様式第3号)に活動状況が分かる書類を添付し、当該年度の事業実績等を市長に報告しなければならない。

2 市長は、支援金の交付の目的を達成するため必要な限度において、支援金の交付を受けた者に対し、必要な事項について報告を求め、又は関係職員に実地による調査をさせることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年10月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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令和7年度伊勢市こども食堂等物価高騰対策支援金交付要綱

令和7年10月1日 種別なし

(令和7年10月1日施行)