○伊勢市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱
令和7年12月22日
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、伊勢市物価高対応子育て応援手当(以下「応援手当」という。)を支給することに関し、物価高対応子育て応援手当支給要領(令和7年12月16日付けこ成環第769号こども家庭庁成育局長通知。以下「国要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(応援手当の支給)
第2条 市長は、次条に規定する者に対して、応援手当を支給することができる。
(支給対象者)
第3条 応援手当の支給を受けることができる者は、国要領第2に規定する者のうち国要領第5の1及び2(5)の規定により本市がその応援手当の支給の事務を行うこととされる者とする。
(対象児童)
第4条 支給対象者に支給される応援手当の対象児童は、国要領第3に規定する者とする。
(支給額)
第5条 応援手当の支給額は、前条の対象児童1人につき、2万円とする。
(プッシュ型支給の支給対象者に対する応援手当の支給)
第6条 市長は、市長が別に定める日までに国要領第5の2(2)の表②の項に規定する届出書の提出がないときは、速やかに支給を決定し、国要領第5の2(1)、(2)及び(4)の規定による支給(以下「プッシュ型支給」という。)の支給対象者に対し、応援手当を支給する。
(1) 児童手当等口座振込方式 令和7年9月30日時点において市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 支給対象者が応援手当の振込先として届出をした指定口座に振り込む方式
(申請を要する支給対象者への応援手当の支給)
第8条 国要領第5の2(3)の規定による支給の申請(以下「申請」という。)を要する支給対象者(以下「手当申請者」という。)が応援手当の支給を受けようとするときは、別に定める申請書を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 本人であることが確認できる公的身分証明書の写し等(窓口において職員に提示する場合を除く。)
(2) 個人番号が確認できる書類(応援手当の振込先として公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を希望する場合に限る。)
(3) 振込先の金融機関の口座が確認できる書類(応援手当の振込先として公金受取口座を希望する場合を除く。)
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、申請があったときは、その内容を審査し、支給することを決定したときは、当該手当申請者に応援手当を支給する。
(手当申請者に対する応援手当の支給の方式)
第9条 手当申請者に対する市による支給は、市が当該手当申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行う。
(代理による申請)
第10条 申請は、代理人によって行うことができる。
2 前項の規定により代理を行うことができる者は、手当申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
3 代理人が申請をする場合の申請書には、代理人の本人確認書類その他市長が必要と認める書類を添付するものとする。
(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
第11条 申請の受付開始日は、令和7年12月22日とする。
2 申請の期限は、令和8年5月29日とする。
(応援手当を支給できない場合等の取扱い)
第12条 市長が第6条の規定による支給決定を行った後、市が把握する令和7年9月分の児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に応援手当の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年3月31日までに指定口座への振込みが口座の解約、変更等によりできない場合は、応援手当の支給を受けることを辞退したものとみなす。
(応援手当の返還)
第13条 市長は、応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により応援手当の支給を受けた者に対し、支給した応援手当の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年12月22日から施行する。