○伊勢市医療的ケア児在宅レスパイト事業実施要綱
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の医療的ケア児の健康を保持し、及び医療的ケア児の看護又は介護を行う保護者の負担を軽減するため、伊勢市医療的ケア児在宅レスパイト事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療的ケア 人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。
(2) 医療的ケア児 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)をいう。
(3) 利用児童 事業の利用の決定を受けた医療的ケア児をいう。
(4) 利用者 利用児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該利用児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)をいう。
(5) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 医師の訪問看護指示書 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第19条の4第1項の規定に基づく訪問看護指示書をいう。
(7) 訪問看護療養費等 医療保険各法に規定する訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費をいう。
(8) 訪問看護計画書 訪問看護の提供に当たる看護師等が作成する訪問看護療養費等の給付を受けるために必要な訪問看護計画書をいう。
(事業の実施等)
第3条 市長は、医療的ケアの提供に当たり、医療保険各法に規定する指定訪問看護事業者(次項において「事業者」という。)に事業を委託して行う。
2 事業は、市長から委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)が、訪問看護療養費等の給付の対象とならない訪問看護サービス(以下「サービス」という。)を利用児童に提供することにより行うものとする。ただし、受託事業者がサービスを利用児童に提供できないと判断した場合は、この限りでない。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、次に掲げる要件を全て満たす医療的ケア児とする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 在宅で同居の保護者による看護又は介護を受けて生活していること。
(3) 医師の訪問看護指示書により医療的ケアを必要としていること。
(利用時間)
第5条 利用時間は、医療的ケア児1人につき1年度当たり48時間を限度とする。ただし、市長が、緊急時等やむを得ない事由があると認めるときは、この限りではない。
(利用者負担)
第6条 事業の利用料は、無料とする。ただし、受託事業者の交通費、衛生用品の購入費等、キャンセル料等の事業の利用料に含まれないものとして市長が定める費用については、利用者が負担するものとする。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする医療的ケア児の保護者(以下「申請者」という。)は、伊勢市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 医師の訪問看護指示書の写し
(2) 訪問看護計画書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 利用の決定の有効期間は、利用の決定がされた日から当該日の属する年度の末日までとする。
(変更の申請等)
第9条 利用者は、利用決定の内容の変更を希望する場合は、利用に係る受託事業者を経由して伊勢市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用(変更)申請書を市長に提出するものとする。
2 前項の規定による変更の申請において、医師の訪問看護指示書又は訪問看護計画書の内容に変更が生じているときは、当該書類の写しを添付するものとする。
4 利用者は、住所等申請書の内容に変更が生じたときは、伊勢市医療的ケア児在宅レスパイト事業変更届(様式第3号)により速やかに市長に届け出るものとする。
5 市長は、前項の届出があったときは、受託事業者に対し、速やかに変更の内容を通知するものとする。
(1) 利用児童が第4条各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の利用を継続させることが適当でないとき。
(利用の方法)
第11条 利用者は、サービスを受けようとするときは、受託事業者に対し、利用の申込みを行うものとする。
(委託料の支払)
第12条 第3条第1項の規定による委託に係る委託料は、受託事業者が提供したサービスの時間(当該時間に30分以上1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げ、30分未満の端数があるときは切り捨てるものとする。)に7,500円を乗じて得た金額(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
3 市長は、前項の規定による委託料の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、委託料を支払う。
(委託料の返還)
第13条 市長は、受託事業者が偽りその他不正な手段により前条に規定する委託料の支払を受けたときは、受託事業者に対して委託料の全部又は一部の返還させることができる。
(記録帳簿等)
第14条 受託事業者は、提供したサービスの内容を明らかにできる書類のほか、事業の経理に関する必要な書類を整備し、サービスを提供した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。





