○伊勢市消防職員貸与品に関する規程

令和8年3月31日

消防本部訓令第1号

伊勢市消防職員被服貸与規程(平成17年伊勢市消防本部訓令第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊勢市消防職員(以下「職員」という。)に対し、被服及び附属品(以下「貸与品」という。)を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の品目及び貸与方法)

第2条 貸与品の品目は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 別表第1に掲げる貸与品は、貸与期間を10年とする。

3 別表第2に掲げる貸与品は、次条に規定する貸与基準により貸与するものとする。

(貸与基準)

第3条 前条第3項の貸与品は、職員が貸与を希望する貸与品のうち消防長が必要と認めるものを貸与する。

2 消防長は、前項の規定による貸与を決定するに当たり、必要があると認めるときは、当該職員に貸与した貸与品の状態を確認することができる。

3 前2項に定めるもののほか、別表第2に掲げる貸与品を貸与することに関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(返納及び措置)

第4条 職員が退職その他の事由により貸与を受ける資格を失った場合は、速やかに貸与品を返納しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により返納された貸与品のうち使用できるものは、他の職員に貸与することができる。この場合において、その貸与期間は、前に貸与されていた職員の残期間とする。

(貸与品の払下げ)

第5条 消防長は、別表第1に掲げる貸与品については貸与期間を経過したとき、別表第2に掲げる貸与品については貸与の日から1年を経過したときは、現に貸与されている者に当該貸与品を無償で払い下げることができる。

(貸与品台帳の作成)

第6条 消防本部総務課長は、貸与品台帳(電磁的記録を含む。)を作成し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(弁償及び義務)

第7条 職員は、貸与品を毀損し、又は紛失したことにより、その代品が貸与される場合において、その毀損又は紛失が故意又は過失によるものであるときは、その貸与品の相当価格を弁償しなければならない。

2 職員が公務の執行に際し、又は避け難い事由により貸与品を毀損し、又は紛失した場合において、所属長から事由を記し、消防長に届け出たときは、その代品を再貸与するものとする。

3 貸与品の修理等は、当該貸与品を貸与されている職員の負担において行うものとする。

4 貸与品は、大切に保管し、及び着用するとともに、職務以外に使用し、又は他人に貸与してはならない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

品目

帽子

冬帽

夏帽

冬服

上衣

下衣

夏服

下衣

バンド

冬服用

夏服用

別表第2(第2条関係)

品目

備考

帽子

略帽


夏服

上衣

長袖及び半袖

作業服甲種


作業服乙種

上衣

下衣

冬用及び夏用

冬用及び夏用

救急服

上衣

下衣

冬用及び夏用

冬用及び夏用

雨衣


ワイシャツ


Tシャツ


ネクタイ


作業用手袋

防火手袋

耐切創手袋

消防署に所属する職員に貸与する。

バンド

作業服用

救急服用


短靴

半長靴


その他

保安帽

白手袋

じんゴーグル

ヘッドライト

防火フード


備考 職員に採用された後初めて貸与品を貸与する場合には、作業服乙種の冬用及び夏用のそれぞれ2組を貸与する。

伊勢市消防職員貸与品に関する規程

令和8年3月31日 消防本部訓令第1号

(令和8年4月1日施行)