○指定緊急避難場所及び指定避難所の指定について

令和7年12月22日

告示第178号

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項及び第49条の7第1項の規定により、指定緊急避難場所及び指定避難所を指定したので、同法第49条の4第3項(同法第49条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により、次のとおり告示します。

指定した指定緊急避難場所及び指定避難所

所在地

名称

指定緊急避難場所

指定避難所

安全度ランク

津波以外

津波

指定一般避難所

指定福祉避難所

東豊浜町3321番地2

東豊浜町津波避難施設

☆☆

神久2丁目7番18号

伊勢工業高等学校武道場及び体育館

備考 この表において「安全度ランク」とは、災害や身体等の状況に応じてできる限り安全な避難所を、市民の方が目指す指標とするため設定したものです。

☆☆☆ 十分に安全な避難所

☆☆ 一定の安全性が確保された避難所

☆ 一部の安全性が確認されていない避難所

▲ 一部に安全性を満たしていない避難所

指定緊急避難場所及び指定避難所の指定について

令和7年12月22日 告示第178号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
令和7年12月22日 告示第178号