○伊勢市上下水道部庁舎管理規程

令和7年12月25日

上下水道事業管理規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、上下水道部庁舎の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎における秩序の維持及び安全の確保等を図り、もって公務の適正かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「庁舎」とは、上下水道部の事務又は事業の用に供する建物、土地及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)で、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の管理に属するものをいう。

(庁舎管理者)

第3条 庁舎の管理を行わせるため庁舎管理者を置き、上下水道部上下水道総務課長をもって充てる。

2 庁舎管理者に事故があるとき、又は庁舎管理者が欠けたときは、あらかじめ庁舎管理者が指定する職員がその職務を行うものとする。

3 庁舎管理者は、庁舎について、次に掲げる職務を行う。

(1) 秩序の維持及び美観の保持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、庁舎の管理に関すること。

(会議室の使用)

第4条 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ、庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ、庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、広告、宣伝及び寄附募集の行為その他これらに類する行為

(2) 所定の場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。

(3) 市の機関以外の者が主催して行う会議、集会、催物その他これらに類する行為

(4) 撮影、録音その他これらに類する行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎を公務の執行以外の目的で使用しようとすること。

2 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(禁止行為)

第6条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎その他の物件を損傷し、汚損し、又は持ち出すこと。

(2) 所定の場所以外の場所で喫煙をし、又は火気を取り扱うこと。

(3) 爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(4) 立入りを禁止された区域に立ち入ること。

(5) 示威又はけん騒にわたる行為

(6) 通行の妨害となる行為

(7) 職員に面会を強要すること。

(8) 正当な理由なく、閉庁後に庁舎にいること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序を乱し、又は公務の執行を妨害する行為をし、又はしようとすること。

(違反行為に対する措置)

第7条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎への立入りを拒否し、この規程に基づく許可を取り消し、若しくは許可に付した条件を変更し、行為を禁止し、若しくは制限し、又は庁舎からの退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。

(1) 前3条(第5条第2項を除く。)の規定に違反した者

(2) 第5条第2項の規定により許可に付された条件に違反した者

2 前項の規定により物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を撤去しないとき、又はその命令の相手方が現場にいないために当該物件の撤去を命ずることができない場合若しくは物件の撤去を命ずべき者を確知できない場合で庁舎の管理上緊急の必要があるときは、庁舎管理者は、自ら当該物件を撤去することができる。

(補則)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和8年1月1日から施行する。

伊勢市上下水道部庁舎管理規程

令和7年12月25日 上下水道事業管理規程第10号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節
沿革情報
令和7年12月25日 上下水道事業管理規程第10号