○伊勢市火災警報等発令規則
令和7年12月26日
規則第61号
伊勢市火災警報発令規則(平成17年伊勢市規則第163号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第22条第3項の規定に基づく火災に関する警報(以下「火災警報」という。)及び伊勢市火災予防条例(平成17年伊勢市条例第205号。以下「条例」という。)第29条の8第1項の規定に基づく林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)の発令及び解除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(火災警報の発令及び解除)
第2条 火災警報は、次の各号の全てに該当したときに発令するものとする。
(1) 市の区域を含む地域に気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく乾燥注意報が発表されたとき。
(2) 市の区域を含む地域に気象業務法に基づく強風注意報又は暴風警報が発表されたとき。
(3) 火災の予防上危険であると認めるとき。
2 火災警報は、前項の規定に該当しなくなったときに解除する。
(林野火災注意報の発令及び解除)
第3条 林野火災注意報は、次の各号のいずれかに該当するときに発令するものとする。
(1) 市の区域を含む地域に気象業務法に基づく乾燥注意報及び強風注意報が発表されたとき。
(2) 市の区域を含む地域に気象業務法に基づく乾燥注意報及び暴風警報が発表されたとき。
(3) 林野火災(条例第29条の8第1項に規定する林野火災をいう。次条において同じ。)の予防上注意を要すると認めるとき。
2 林野火災注意報は、前項の規定に該当しなくなったときに解除する。
(林野火災注意報の発令対象期間)
第4条 林野火災注意報の発令は、1月から5月までの間において行うものとする。ただし、気象の状況等により林野火災の予防上注意を要すると認めるときは、この限りでない。
附則
この規則は、令和8年1月1日から施行する。