○伊勢市火入れに関する条例施行規則

令和7年12月22日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市火入れに関する条例(平成17年伊勢市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式等)

第2条 条例第2条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書の提出部数は、2通とする。

(許可証の様式)

第3条 条例第4条第1項の許可証は、様式第2号によるものとする。

(消防長への通知)

第4条 市長は、火入れの許可をしたときは、消防長にその旨を通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、火入れの許可に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

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伊勢市火入れに関する条例施行規則

令和7年12月22日 規則第56号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和7年12月22日 規則第56号