○伊勢市歴史博物館条例
令和7年10月27日
条例第47号
(設置)
第1条 伊勢市の歴史、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、及び展示するとともに、これらに関する調査研究を行うことにより、本市の文化の向上及び発展に資するため、伊勢市歴史博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 博物館は、伊勢市岩淵1丁目2番29号に置く。
(事業)
第3条 博物館においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 資料に関する調査研究に関すること。
(3) 歴史、民俗等に関する情報の収集、整理、分析及び提供に関すること。
(4) その他博物館の設置の目的を達成するために必要な事業
(観覧料金)
第4条 博物館の展示室において展示する資料等(以下「展示物」という。)を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表に定める観覧料金を納付しなければならない。
2 観覧料金は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(観覧料金の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、観覧料金を減免することができる。
(観覧料金の不還付)
第6条 既納の観覧料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別利用の許可)
第7条 学術研究等のため、資料の熟覧、模写、模造、撮影等をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の許可には、資料の保全上又は博物館の管理上必要な条件を付することができる。
(入館の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、博物館への入館を拒み、又は博物館からの退館を命ずることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認める者
(2) 展示物を損傷し、又は損傷するおそれがあると認める者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他博物館の管理上支障があると認める者
(禁止行為)
第9条 博物館に入館する者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 喫煙し、又は火気を使用すること。
(2) 指定の場所以外の場所で、飲食すること。
(3) 危険物、不潔な物品又は動物(盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。)を持ち込むこと。
(4) 騒音、奇声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為
(5) 所定の場所以外の場所に立ち入ること。
(6) その他博物館の管理上支障があると認める行為
(損害賠償)
第10条 観覧者その他博物館に入館した者は、故意又は過失により、博物館の施設、展示物、設備、備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(運営協議会の設置等)
第11条 市長の附属機関として、伊勢市歴史博物館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 市長の諮問に応じ、博物館の運営に関する事項を調査審議すること。
(2) 前号に規定する事項に関し、市長に意見を述べること。
(組織)
第12条 運営協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 学校教育の関係者
(3) 社会教育の関係者
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期等)
第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第14条 運営協議会に、特別の事項について調査審議をさせるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 運営協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関し知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
4 専門委員は、当該専門の事項に関し知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
5 臨時委員は、その者の委嘱又は任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解職され、又は解任されるものとする。
6 専門委員は、その者の委嘱又は任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解職され、又は解任されるものとする。
(秘密保持義務)
第15条 委員、臨時委員及び専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(資料の提出その他の協力)
第16条 運営協議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、市の機関その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
別表(第4条関係)
観覧料金
種別 | 一般 |
個人 | 300円 |
団体(20人以上の場合に限る。) | 1人につき240円 |
備考 この表において、「一般」とは、18歳以上の者(高等学校又はこれに準ずる学校に在学する者を除く。)をいう。