○伊勢市看護学校等事業充実費補助金交付要綱
令和7年4月1日
伊勢市看護学校等事業充実費補助金交付要綱(平成17年11月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、看護師養成機関及び准看護師養成機関における事業内容の充実並びに看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)の資質の向上を図るとともに、地域における看護師等の確保を図るため、学校法人伊勢学園伊勢保健衛生専門学校(以下「看護学校」という。)及び伊勢地区医師会准看護学校(以下「准看護学校」という。)に対して補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 看護師等の養成に係る事業
(2) 看護師等の確保を図る事業
(1) 看護師等の養成に係る事業 看護師等の養成に係る事業に要する経費
(2) 看護師等の確保を図る事業 次に掲げる経費
ア 看護師等の再就職を支援し、及び離職を防止するために要する経費
イ 潜在看護師(看護師等の資格を有しているが、現在看護師等として就業していない者をいう。)の復職及び定着を支援するために要する経費
エ 入学者を増加させるために要する経費
(1) 定員割 10,000円に補助金の交付を申請する年度(以下「申請年度」という。)における看護師又は准看護師を養成する課程の定員数を乗じて得た額
(2) 市内就職加算額
ア 看護学校 7,750円に申請年度の前々年度に当該学校を卒業し、かつ、申請年度の前年度までに市内の医療機関、介護施設等に看護師又は准看護師として就職した者の数を乗じて得た額
イ 准看護学校 6,550円に申請年度の前々年度に当該学校を卒業し、かつ、申請年度の前年度までに市内の医療機関、介護施設等に准看護師として就職した者の数を乗じて得た額
(申請の期日)
第5条 規則第3条の市長が別に定める期日は、5月31日とする。
(実績報告の期日)
第6条 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助金の申請をした日の属する年度の3月31日とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市看護学校等事業充実費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。