○伊勢市制施行20周年記念事業の名称等の使用に関する要綱

令和6年12月23日

(趣旨)

第1条 この要綱は、「伊勢市制施行20周年記念事業」の名称等の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(市以外の者の冠の使用)

第2条 市以外の者で次に掲げる全ての要件を満たす事業を実施するものは、市長の承認を受けて、当該事業に「伊勢市制施行20周年記念事業」の名称を冠することができる。

(1) 伊勢市後援名義等の使用許可又は伊勢市教育委員会の後援等名義使用の承認を受けている事業

(2) 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの期間に実施され、同期間内に完了する事業

2 前項の承認(以下「冠使用の承認」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市制施行20周年記念事業の名称等使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第3条 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認することを決定したときは、その旨を伊勢市制施行20周年記念事業の名称等使用承認通知書(様式第2号)により、承認しないことを決定したときは、その旨及び理由を伊勢市制施行20周年記念事業の名称等使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(承認の有効期間)

第4条 冠使用の承認の有効期間は、原則として当該冠使用の承認をした日から当該冠使用の承認に係る事業(以下「冠事業」という。)の完了の日までとする。

(伊勢市制施行20周年記念ロゴマークの使用)

第5条 冠使用の承認を受けた者(以下「冠使用者」という。)は、市長の承認を受けて、当該冠使用の承認を受けた事業に限り、伊勢市制施行20周年記念ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用することができる。

2 ロゴマークを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ロゴマークの縦横比率を変更しないこと。

(2) ロゴマークに重ねて文字等を配置しないこと。

(3) ロゴマークの色を変えないこと。

(4) ロゴマークの一部のみを切り取って使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるロゴマークの使用に対して指示等をした場合は、当該指示に従うこと。

3 第1項の承認(以下「ロゴマーク使用の承認」という。)を受けようとする者は、第2条第2項の規定による申請と併せて、その旨を申請しなければならない。

(使用料)

第6条 「伊勢市制施行20周年記念事業」の名称及びロゴマークの使用料は、無料とする。

(是正の要求)

第7条 市長は、冠使用者の「伊勢市制施行20周年記念事業」の名称の使用又はロゴマークの使用の態様が「伊勢市制施行20周年記念事業」の趣旨に照らして不適当であると認めるときは、当該冠使用者に対し、その是正の措置をとるべきことを求めることができる。

(承認の取消し等)

第8条 市長は、冠使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、冠使用の承認及びロゴマーク使用の承認(以下「冠使用の承認等」という。)を取り消さなければならない。

(1) 冠事業に係る伊勢市後援名義等の使用許可又は伊勢市教育委員会の後援等名義使用の承認が取り消されたとき。

(2) 不正の手段により冠使用の承認等を受けたとき。

2 市長は、冠使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、冠使用の承認等を取り消し、又は期間を定めて「伊勢市制施行20周年記念事業」の名称又はロゴマークの使用の停止を命ずることができる。

(1) 正当な理由がないのに前条の規定による求めを拒んだとき。

(2) 第5条第2項の規定に違反したとき。

3 市長は、第1項又は前項の規定により冠使用の承認等を取り消すときは、伊勢市制施行20周年記念事業の名称等使用承認取消通知書(様式第4号)により冠使用者に通知しなければならない。

4 市長は、第2項の規定により「伊勢市制施行20周年記念事業」の名称又はロゴマークの使用の停止を命ずるときは、伊勢市制施行20周年記念事業の名称等使用停止通知書(様式第5号)により冠使用者に通知しなければならない。

5 市は、第1項若しくは第2項の規定による冠使用の承認等の取消し又は同項の規定による「伊勢市制施行20周年記念事業」の名称若しくはロゴマークの使用の停止により冠使用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。

(損失補償等の責任)

第9条 市は、冠使用の承認等をしたことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。

2 冠使用者は、「伊勢市制施行20周年記念事業」の名称又はロゴマークの使用に際して故意又は過失により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、「伊勢市制施行20周年記念事業」の名称及びロゴマークの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年12月23日から施行する。

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伊勢市制施行20周年記念事業の名称等の使用に関する要綱

令和6年12月23日 種別なし

(令和6年12月23日施行)