○伊勢市がん患者医療用ウィッグ等購入費等助成事業実施要綱
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん患者の社会参加を支援し、療養生活の質の維持及び向上を図るため、がん治療による外見の変化を予防し、又は補完する補整具等の購入等をするがん患者に対しその購入費用等を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) ウィッグ がん治療に伴う副作用による脱毛に対処するために着用するウィッグをいう。
(2) 頭皮保護用ネット ウィッグ装着時に皮膚を保護する目的で使用する頭部用ネットをいう。
(3) 胸部補整具 外科的治療等による乳房の形状の変化に対処するための補整下着又は補整パッドをいう。
(4) 人工乳房 乳がんの手術後に喪失した乳房を補うものであって、装着タイプのものをいい、乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。
(5) 人工乳頭 乳がんの手術後に喪失した乳頭を補うものであって、乳房再建術後の装着タイプのものをいう。
(6) 乳がん用バスタイムカバー 乳がんの手術後の傷跡を隠し、着用したまま入浴することができる入浴着をいう。
(7) フローズングローブ 手を冷やし、抗がん剤による重篤な爪の障がいの予防を図るためのグローブをいう。
(8) フローズンソックス 足を冷やし、抗がん剤による重篤な爪の障がいの予防を図るためのソックスをいう。
(9) ウィッグのカット費用 ウィッグを購入してから装着するまでの間に理髪店又は美容院で行う、自分の容姿等に合わせるための当該ウィッグのカットに要する費用をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 本市に住所を有すること。
(2) がんと診断され、かつ、その治療を受けている者(過去に受けたことがある者を含む。)であること。
(助成対象費用)
第4条 助成金の交付の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、別表に定める補整具等の購入等に要した費用(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の補助制度を利用する費用及び保険金、共済金その他の給付金(当該補整具等の購入等に要する費用に充てることを直接の目的として支払われるものに限る。)が支払われる費用は、助成対象費用としない。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、助成対象費用の合計額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、2万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(助成対象者が未成年の場合は、その保護者。以下「申請者」という。)は、伊勢市がん患者医療用ウィッグ等購入費等助成事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補整具等の購入等に係る領収書の写し
(2) がん治療を行っている、又は行っていたことが分かる書類
(3) 助成対象者及び申請者の本人確認書類
(4) 委任状(助成対象者と申請者が異なる場合に限り、助成対象者が未成年のときを除く。)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、補整具等の購入等をした日が令和7年4月1日以降であり、かつ、補整具等の購入等をした日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。
3 第1項の規定による申請は、助成対象者1人につき、1回を限度とする。
2 市長は、前項の規定により、助成金の交付を適当と認めたときは、申請者に助成金を交付する。
(助成金の返還)
第8条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の備付け等)
第9条 市長は、助成金の交付決定の状況を明らかにしておくため、台帳を備え付け、適正に管理するものとする。
2 前項の方法により申請をする者は、伊勢市がん患者医療用ウィッグ等購入費等助成事業助成金交付申請書兼請求書の記載事項を当該申請者の使用に係る電子計算機から入力して、申請しなければならない。
3 第1項の方法によりされた申請は、市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 次に掲げる補整具等の購入に要する費用
(1) ウィッグ
(2) 頭皮保護用ネット
(3) 胸部補整具
(4) 人工乳房
(5) 人工乳頭
(6) 乳がん用バスタイムカバー
(7) フローズングローブ
(8) フローズンソックス
2 ウィッグのカット費用


