○伊勢市介護保険制度における福祉用具購入費の支給に係る受領委任払いに関する要綱
令和6年1月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく福祉用具購入費の受領委任払いの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
(2) 受領委任払い 本市が支給決定した福祉用具購入費を被保険者の委任した事業者に受領させることをいう。
(3) 被保険者 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(4) 事業者 福祉用具販売を行う者をいう。
(5) 福祉用具販売 法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売及び法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具販売をいう。
(対象者)
第3条 受領委任払いを利用することができる者は、被保険者のうち、福祉用具購入費の支給を受けることが見込まれるものとする。
(1) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けている者
(2) 法第67条第1項又は第2項の規定による保険給付の支払の一時差止を受けている者
(3) 法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を受けている者
(4) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている者
(受領委任払い取扱事業者)
第4条 受領委任払いを受けることができる事業者(以下「受領委任払い取扱事業者」という。)は、市長があらかじめ登録した事業者に限るものとする。
(受領委任払い取扱事業者の登録等)
第5条 受領委任払い取扱事業者の登録を受けようとする事業者は、介護保険福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者登録・変更申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申出書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、受領委任払い取扱事業者の登録を行うものとする。
3 受領委任払い取扱事業者は、申出書に記載した事項に変更があったとき、又は登録を辞退するときは、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。
4 受領委任払い取扱事業者の登録は、登録の日の属する年度の末日(当該年度中に委任された受領委任払いに係る支払が翌年度にされる場合は、当該受領委任払いに係る支払がされた日)の経過によって、その効力を失う。
(申請等)
第6条 受領委任払いを利用しようとする被保険者(以下この条において「利用被保険者」という。)は、受領委任に伴う介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第2号)により、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第71条第1項又は第90条第1項の規定による申請を行う。
3 受領委任払いによる福祉用具購入費の支払があったときは、利用被保険者に対し福祉用具購入費の支給があったものとみなす。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年1月4日から施行する。