○伊勢市介護保険制度における住宅改修費の支給に係る受領委任払いに関する要綱
令和6年1月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく住宅改修費の受領委任払いの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(2) 受領委任払い 本市が支給決定した住宅改修費を被保険者の委任した事業者に受領させることをいう。
(3) 被保険者 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(4) 事業者 住宅改修を行う者をいう。
(5) 住宅改修 法第45条第1項に規定する住宅改修をいう。
(対象者)
第3条 受領委任払いを利用することができる者は、被保険者のうち、住宅改修費の支給を受けることが見込まれるものとする。
(1) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けている者
(2) 法第67条第1項又は第2項の規定による保険給付の支払の一時差止を受けている者
(3) 法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を受けている者
(4) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている者
(受領委任払い取扱事業者)
第4条 受領委任払いを受けることができる事業者(以下「受領委任払い取扱事業者」という。)は、市長があらかじめ登録した事業者に限るものとする。
(受領委任払い取扱事業者の登録)
第5条 受領委任払い取扱事業者の登録を受けようとする事業者は、介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録・変更申出書(様式第1号)に市税の滞納がないことを証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申出書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、受領委任払い取扱事業者の登録を行うものとする。
3 受領委任払い取扱事業者は、申出書に記載した事項に変更があったとき、又は登録を辞退するときは、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。
4 受領委任払い取扱事業者の登録は、登録の日の属する年度の末日(当該年度中に委任された受領委任払いに係る支払が翌年度にされる場合は、当該受領委任払いに係る支払がされた日)の経過によって、その効力を失う。
(事前協議)
第6条 被保険者は、受領委任払いを利用して住宅改修を行おうとするときは、あらかじめ、市長に協議してその同意を得なければならない。
3 第1項の規定による協議を受けた市長は、速やかに同意の可否を決定し、同意することを決定したときはその旨を、同意しないことを決定したときは理由を付してその旨を被保険者に通知するものとする。
4 前3項の規定は、住宅改修が完了するまでに協議の内容に変更が生じた場合について準用する。
(申請等)
第7条 前条第1項の規定による同意を得た被保険者(以下この条において「利用被保険者」という。)は、住宅改修が完了した後に、受領委任に伴う介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(完了報告書)(様式第3号)に介護保険法施行規則第75条第1項第5号から第7号までに掲げる書類並びに同条第2項の規定により住宅改修が完了した後に提出することとした場合における同条第1項第1号及び第3号に掲げる事項を記載した書類又は同規則第94条第1項第5号から第7号までに掲げる書類並びに同条第2項の規定により住宅改修が完了した後に提出することとした場合における同条第1項第1号及び第3号に掲げる事項を記載した書類を添付して、市長に提出しなければならない。
3 受領委任払いによる住宅改修費の支払があったときは、利用被保険者に対し住宅改修費の支給があったものとみなす。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年1月4日から施行する。