○伊勢市初回産科受診費助成事業実施要綱
令和6年7月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得妊婦について、経済的負担の軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回産科受診費の全部又は一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 低所得妊婦 住民税非課税世帯又はこれと同等の所得水準にある世帯に属する妊婦をいう。
(2) 初回産科受診費 市販の妊娠検査薬で陽性を確認した後に初めて受診する病院、診療所又は助産所での診察(以下「初回産科受診」という。)に要する費用をいう。
(3) 協力医療機関等 低所得妊婦の初回産科受診費について、この事業に協力する病院、診療所及び助産所をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 低所得妊婦
(2) 初回産科受診をする日において、市内に住所を有すること。
(3) 次に掲げる事項に同意していること。
ア 低所得妊婦であるかどうかを確認するため、本市がその属する世帯の課税状況を確認すること。
イ 妊婦健康診査を実施する病院、診療所、助産所その他の関係機関と本市が、必要に応じて、当該助成対象者に対する支援に必要な情報(妊婦健康診査の未受診の状況、家庭の状況等を含む。)を共有すること。
2 前項の規定にかかわらず、他の地方公共団体その他の団体から初回産科受診費の全部又は一部について助成を受けている者は、助成対象者としない。
(対象受診項目)
第4条 助成の対象となる受診項目は、妊娠判定に係る診察、尿検査及び超音波検査とする。
2 尿検査は、HCG定量又はHCG定性のいずれか一方のみとする。
3 超音波検査は、病院又は診療所において行われるものに限る。
(1) 診察 2,910円
(2) 尿検査(HCG定量) 1,300円
(3) 尿検査(HCG定性) 550円
(4) 超音波検査 5,300円
2 助成金の交付は、1回の妊娠判定につき1回とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市初回産科受診費助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、他の市町村からの転入等により助成対象者の属する世帯の課税状況の把握が困難なときは、前項の申請書に課税状況が確認できる書類を添付することを求めることができる。
(受診)
第8条 前条第1項の規定により助成金を交付する旨の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、協力医療機関等に伊勢市初回産科受診費助成事業実施依頼書を提出し、初回産科受診を受けるものとする。
(1) 初回産科受診費の支払を証する書類
(2) 初回産科受診費の内訳が確認できる書類
2 市長は、前項本文の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該助成決定者に対し、助成金を交付するものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(代理受領)
第10条 協力医療機関等は、助成決定者に対し初回産科受診を行ったときは、当該助成決定者の委任により当該助成決定者に交付される助成金について、当該助成決定者に代わり、市長から支払を受けることができるものとする。
2 前項の規定による助成金の支払があったときは、助成決定者に対し助成金の交付があったものとみなす。
3 第1項に規定する委任を受けた協力医療機関等が助成決定者に請求する初回産科受診費は、初回産科受診費の自己負担額から助成額に相当する額を差し引いて得た額とする。
(請求)
第11条 協力医療機関等は、前条第1項の規定により助成金の支払を受けようとするときは、請求書に実績報告書を添付し、診察を行った日の属する月の翌月10日までに市長に提出して請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、協力医療機関等に対し、助成金を支払う。
(1) 初回産科受診費の支払を証する書類
(2) 初回産科受診費の内訳が確認できる書類
2 市長は、他の市町村からの転入等により助成対象者の属する世帯の課税状況の把握が困難なときは、前項の申請書に課税状況が確認できる書類を添付することを求めることができる。
(助成金等の返還)
第13条 市長は、申請者又は前条第1項の規定による申請書の提出をした者が偽りその他の不正の行為により助成金の交付を受けたときは、当該決定を取り消し、当該交付を受けた助成金の全部を返還させることができる。
2 市長は、助成金の請求をした協力医療機関等が偽りその他の不正の行為により助成金の支払を受けたときは、当該支払を受けた助成金の全部を返還させることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。