○三重南消防通信指令事務協議会規約
令和6年8月8日
告示第161号
(協議会の目的)
第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定に基づき、複雑多様化する消防需要に広域的に対応し、消防サービスの高度化及び消防力の強化を図るため、消防通信指令に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会は、三重南消防通信指令事務協議会という。
(協議会を設ける市及び組合)
第3条 協議会は、伊勢市、鳥羽市、熊野市、志摩市、三重紀北消防組合、松阪地区広域消防組合及び紀勢地区広域消防組合(以下「関係団体」という。)がこれを設ける。
(協議会の担任事務)
第4条 協議会は、関係団体の区域(関係団体が消防事務を受託している区域を含む。)における災害通報の受信、出動指令、通信統制、情報の収集伝達その他の消防通信指令に関する事務(以下「担任事務」という。)を管理し、及び執行する。
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、伊勢市楠部町159番地11伊勢市消防本部内に置く。
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員6人をもって組織する。
(会長)
第7条 会長は、伊勢市消防長の職にある者をもって充てる。
2 会長は、協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。
3 会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、会長を除く関係団体の消防長の職にある者をもって充てる。
2 委員は、非常勤とする。
(副会長及び監事)
第9条 協議会に副会長を置き、松阪地区広域消防組合消防長の職にある者をもって充てる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
3 協議会に、委員の互選により監事2人を置く。
4 監事は、協議会の会計を監査する。
(職員)
第10条 担任事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の関係団体間の配分並びにその身分については、関係団体の消防長の協議により定める。
2 関係団体の消防長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれ当該関係団体の消防職員のうちから選任する。
3 会長は、職員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員として適しない非行があると認めるときは、当該職員の属する関係団体の消防長にその解任を求めることができる。
(事務処理のための組織)
第11条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を経て、担任事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
(会議)
第12条 会議は、担任事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第13条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。
(会議の運営)
第14条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 前3項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。
(関係団体の長等の名においてする事務の管理及び執行)
第15条 協議会は、担任事務を関係団体の長又は消防長の名において管理し、及び執行する場合は、当該担任事務に関する伊勢市の条例、規則その他の規程(以下「伊勢市の条例等」という。)を関係団体の当該担任事務に関する条例、規則その他の規程とみなして、当該担任事務をその定めるところにより管理し、及び執行する。
2 伊勢市は、担任事務に関する伊勢市の条例等を制定し、又は改廃しようとする場合は、あらかじめ鳥羽市、熊野市、志摩市、三重紀北消防組合、松阪地区広域消防組合及び紀勢地区広域消防組合と協議しなければならない。
3 伊勢市長は、担任事務に関する伊勢市の条例等が制定され、又は改廃されたときは、速やかにその旨を鳥羽市長、熊野市長、志摩市長、三重紀北消防組合管理者、松阪地区広域消防組合管理者及び紀勢地区広域消防組合管理者並びに会長に通知しなければならない。
(経費の支弁の方法)
第16条 担任事務の管理及び執行に要する費用は関係団体が負担し、協議会の出納は伊勢市が行う。
2 前項の規定により関係団体が負担すべき額は、関係団体の消防長が協議して定めるところにより算定した負担割合による。
3 鳥羽市、熊野市、志摩市、三重紀北消防組合、松阪地区広域消防組合及び紀勢地区広域消防組合は、前項の規定により負担すべき額を負担金として伊勢市に納付しなければならない。
(財産の取得、管理及び処分の方法)
第17条 担任事務の用に供する財産は、関係団体が協議してそれぞれ取得し、又は処分し、当該財産の管理は、協議会が行う。
(その他の財務に関する事項)
第18条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
(協議会解散の場合の措置)
第19条 協議会が解散した場合における担任事務の承継については、関係団体が協議して定める。
(協議会の規程等)
第20条 協議会は、この規約に定めるもののほか、担任事務に関し、必要な規程等を設けることができる。
附則
この規約は、令和6年8月8日から施行する。