○伊勢市子ども読書支援プロジェクト実証事業業務受託者選定委員会規則
令和6年7月30日
教育委員会規則第6号
(設置)
第1条 伊勢市附属機関条例(平成29年伊勢市条例第2号)第2条第2項の規定により、伊勢市子ども読書支援プロジェクト実証事業業務を行う事業者の選定に係る委員会として、伊勢市子ども読書支援プロジェクト実証事業業務受託者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(委員長及び副委員長)
第2条 選定委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第3条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 選定委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 選定委員会の庶務は、教育委員会事務局社会教育課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。