○伊勢市と玉城町との間における下水処理の事務の委託に関する規約
令和3年9月28日
告示第149号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、次の規約により伊勢市の一部の区域の下水処理の事務を玉城町に委託しましたので、同条第3項において準用する同法第252条の2の2第2項の規定により告示します。
(委託事務の範囲)
第1条 伊勢市は、伊勢市公共下水道事業に関する事務のうち伊勢市の一部の区域(以下「対象区域」という。)の汚水を玉城町の下水道施設を経由して宮川流域下水道幹線管渠に流入させることに伴う下水の処理に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を玉城町に委託する。
2 対象区域は、別図に示す区域とする。
(管理及び執行の方法)
第2条 玉城町は、委託事務を下水道法(昭和33年法律第79号)等の法令及び玉城町の条例、規則その他の規程の定めるところにより管理し、及び執行する。
2 伊勢市長は、委託事務の管理及び執行に必要な情報を玉城町長に通知するものとする。
(経費の負担)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、伊勢市が負担するものとする。
2 前項の規定により負担する負担金の額及び納付の時期は、伊勢市長と玉城町長が協議して定める。
3 前2項に定めるもののほか、負担金に関し必要な事項は、伊勢市長と玉城町長が協議して定める。
(収入及び支出の経理)
第4条 玉城町長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、その経理を明確にしておくものとし、毎年度終了後速やかに精算を行い、その明細を伊勢市長に通知するものとする。
(連絡会議)
第5条 伊勢市及び玉城町は、委託事務の管理及び執行に関し必要があるときは、随時に連絡会議を開くものとする。
(補則)
第6条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、伊勢市長と玉城町長が協議して定める。
附則
この規約は、告示の日から施行する。
別図(第1条関係)