○伊勢市立小中学校共同学校事務室組織規程
令和6年4月1日
教育委員会訓令第2号
伊勢市立小中学校共同実施組織規程(平成18年伊勢市教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊勢市立の小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第34条第2項の規定に基づき、共同学校事務室の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(共同学校事務室の組織)
第2条 共同学校事務室の名称並びに共同学校事務室を置く学校(以下「拠点校」という。)及び当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校は、別表第1のとおりとする。
(室長等)
第3条 共同学校事務室に、室長及び室長補佐を置く。
2 室長は、当該共同学校事務室の総括主幹又は主幹(総括主幹又は主幹がない場合にあっては、主査、主任又は主事のうちから教育長が指定する者)をもって充て、共同学校事務室の室務をつかさどる。
3 室長補佐は、室長を補佐し、室長に事故があるとき、又は室長が欠けたときは、その職務を代行する。
(共同処理を行う事務)
第4条 共同学校事務室において共同処理を行う事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校経営
ア 企画運営会議等への参画に関すること。
イ 各種会議・委員会への参画・運営に関すること。
ウ 学校経営方針の策定への参画に関すること。
エ 業務改善の推進に関すること。
オ 学校事務全般に係る指導及び助言に関すること。
(2) 総務
ア 危機管理に関すること。
イ コンプライアンスの推進に関すること。
ウ 校内諸規程の制定に関すること。
エ 情報管理に関すること。
オ 庶務・学務に関すること。
カ 教職員の任免及び福利厚生に関すること。
(3) 財務
ア カリキュラム・マネジメントの推進に関すること。
イ 予算に関すること。
ウ 管財に関すること。
エ 教育環境整備に関すること。
(4) 渉外
ア 家庭、地域及び関係機関との連携・協働に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、共同学校事務室において共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものと室長が認める事務
(共同学校事務室経営計画等)
第5条 室長は、共同学校事務室において処理する事務について、拠点校の校長と十分協議した上で、年度当初に共同学校事務室経営計画を作成し、教育長に報告しなければならない。
2 前項の規定は、共同学校事務室経営計画の変更について準用する。
3 室長は、年度末に年間の業務に関する評価を行い、教育長に報告しなければならない。
(室長の専決)
第6条 室長は、次に掲げる場合を除き、別表第2に規定する範囲内で対象学校の校長に代わって決裁することができる。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合
2 室長は、専決した場合は、必要に応じて当該専決した事項に関係する対象学校の校長に報告しなければならない。
(共同学校事務室協議会)
第7条 共同学校事務室の円滑な運営を図るため、次に掲げる者を構成員として組織する共同学校事務室協議会(次項において「協議会」という。)を置く。
(1) 室長
(2) 拠点校の校長
(3) 教育長が指名する者
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、共同学校事務室の組織、運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 拠点校 | 事務を共同処理する学校 |
第1共同学校事務室 | 厚生中学校 | 厚生小学校 宮山小学校 浜郷小学校 御薗小学校 みなと小学校 厚生中学校 港中学校 御薗中学校 |
第2共同学校事務室 | 伊勢宮川中学校 | 早修小学校 中島小学校 佐八小学校 城田小学校 上野小学校 城田中学校 伊勢宮川中学校 |
第3共同学校事務室 | 小俣中学校 | 豊浜東小学校 豊浜西小学校 北浜小学校 東大淀小学校 小俣小学校 明野小学校 小俣中学校 桜浜中学校 |
第4共同学校事務室 | 五十鈴中学校 | 進修小学校 修道小学校 有緝小学校 明倫小学校 四郷小学校 二見浦小学校 倉田山中学校 五十鈴中学校 二見中学校 |
別表第2(第6条関係)
1 会計経理に係る軽易な報告 2 職員の住居手当及び通勤手当の確認及び決定並びに扶養親族の認定 3 職員の給与等に関する証明及び報告 4 旅費に係る支出の依頼の確認及び審査 5 公立学校共済組合及び互助会に係る事実の確認その他の手続 6 前各号に掲げるもののほか、所掌事務に係る軽易かつ定例的な調査報告 |