○伊勢市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

令和6年5月13日

規則第36号

(趣旨)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 伊勢市厚生福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 支援給付台帳

(3) 支援給付決定調書

(4) 支援給付金品支給台帳

(5) 被支援者記録票

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿

(2) 被支援者番号索引簿

(3) 被支援者番号登載簿

(4) 支援給付申請書受理簿

(5) 医療券交付処理簿

(6) 介護券交付処理簿

3 前2項(前項第5号及び第6号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。

(申請書)

第3条 支援給付の開始又は変更の申請は、支援給付申請書によるものとする。

2 法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請は、前項の規定にかかわらず、葬祭支援給付申請書により行うものとする。

3 第1項の支援給付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 給与計画書

(2) 住宅修繕計画書

(3) 生業計画書

(4) その他福祉事務所長が必要と認める書類

(決定通知書)

第4条 支援給付又は配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における、保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び保護法第25条第2項の規定による通知は支援給付決定(変更)通知書により、保護法第26条の規定による通知は支援給付廃止(停止)通知書により、保護法第24条第3項の規定により支援給付の申請を却下する場合の通知は支援給付申請却下通知書によるものとする。

(検診命令)

第5条 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書、検診書及び検診料請求書を交付して行うものとする。

(書類の閲覧等の依頼)

第6条 保護法第29条の規定により書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、書面により行うものとする。

(扶養照会)

第7条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、書面により行うものとする。

2 保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、書面により行うものとする。

3 保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、書面により行うものとする。

(入所等依頼)

第8条 福祉事務所長は、保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、当該施設の長又は私人に対して入所等依頼書を発行するものとする。

(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)

第9条 福祉事務所長は、被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合又は受給者に対して配偶者支援金を支給する場合は、当該被支援者等又は受給者から、支援給付決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(経由)

第10条 保護法又はこれに基づく命令等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が、保護法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、三重県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

(面接記録票等の様式)

第11条 この規則の規定による面接記録票その他の書類の様式は、福祉事務所長が別に定める。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

伊勢市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

令和6年5月13日 規則第36号

(令和6年5月13日施行)