○伊勢地域勤労者福祉サービスセンター補助金交付要綱
令和6年4月1日
伊勢地域勤労者福祉サービスセンター補助金交付要綱(平成17年11月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中小企業における勤労者の福祉の増進及び中小企業の振興を図るため、一般社団法人伊勢地域勤労者福祉サービスセンター(以下「センター」という。)の運営及びその事業に要する費用の一部として予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業等)
第2条 補助事業、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢地域勤労者福祉サービスセンター補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
補助事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
センターの運営 | 人件費、福利厚生費、賃借料及び委託費(職員の人件費に相当するものに限る。) | 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、伊勢市、鳥羽市及び玉城町で締結するセンターの事業運営に要する経費の補助に関する協定書(平成24年4月1日締結)別表1の2の表総額の欄に定める額を限度とする。 |
センターが行う事業のうち共済給付事業を除くもの | 人件費、福利厚生費、印刷製本費、賃借料及び委託費(職員の人件費に相当するものに限る。) |