○伊勢市民生委員協力員設置要綱

令和6年5月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、民生委員・児童委員(主任児童委員を除く。以下「民生委員」という。)が社会奉仕の精神に基づき取り組む民生委員の活動において、民生委員の負担の軽減及び身近な地域の中の見守り活動の充実を図るとともに、新たな地域福祉の担い手の掘り起こしを図るため、その活動を補佐する伊勢市民生委員協力員(以下「協力員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(配置基準)

第2条 協力員は、民生委員1人につき1人を置くことができるものとする。

(推薦)

第3条 民生委員は、民生委員の活動を行うに当たり、協力員を必要とするときは、協力員の候補者を1人選び、当該区域の民生委員児童委員協議会の会長(以下「地区民児協会長」という。)に対し、協力員の設置に係る次項の規定による措置をとることを要請することができる。

2 前項の規定による要請を受けた地区民児協会長は、当該民生委員の活動状況を勘案し、協力員の設置を必要と認め、かつ、協力員の候補者が次条に規定する適格要件に照らして適当であると認めるときは、市長に対し、伊勢市民生委員協力員推薦書(様式第1号)及び当該協力員の候補者が作成した誓約書(様式第2号)を提出することにより推薦する。

(適格要件)

第4条 協力員は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 社会奉仕の精神に富み、人格識見ともに高く、常識があり、社会福祉の活動に理解と熱意がある者であること。

(2) 原則としてその地域に居住しており、その地域の実情をよく知っているだけではなく、地域の住民が気軽に相談できる者であること。

(3) 生活が安定しており、健康であって、協力員の活動に必要な時間を割くことができる者であること。

(4) 個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、差別的又は優先的な取扱いをすることなく職務を行うことができる者であること。

(委嘱)

第5条 協力員は、第3条第2項の規定による推薦に基づき、市長が委嘱する。

(職務等)

第6条 協力員は、民生委員と連携し、その指示及び指導のもとに、民生委員の活動を補佐する。

2 協力員は、その活動状況について、毎月、伊勢市民生委員協力員活動報告書(様式第3号)を作成し、その翌月15日までに市長に提出しなければならない。

3 協力員は、市長及び地区民児協会長の指揮監督を受ける。

(義務)

第7条 協力員は、その職務を遂行するに当たっては、民生委員法(昭和23年法律第198号)第15条及び第16条第1項に定める義務に準じた義務を負う。

2 協力員は、職務上知り得た秘密を補佐する民生委員以外の者に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第8条 協力員の任期は、協力員の設置を要請した民生委員の任期に準じる。

2 協力員は、再任されることができる。

(活動費)

第9条 市長は、協力員に対し、活動に伴う実費弁償(以下「活動費」という。)として月額2,000円を支給する。

2 活動費は、伊勢市民生委員協力員活動報告書の活動日数が0日である月は、支給しない。

3 当該年度の活動費は、翌年度の5月までに支給する。

(解嘱)

第10条 市長は、協力員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

(3) 協力員としてふさわしくない非行のあった場合

(4) その他市長が協力員として適当でないと認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、市長は、協力員から伊勢市民生委員協力員辞任届(様式第4号)が提出されたときは、当該協力員を解嘱することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協力員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年5月1日から施行する。

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伊勢市民生委員協力員設置要綱

令和6年5月1日 種別なし

(令和6年5月1日施行)