○伊勢市計画相談支援体制整備事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における相談支援専門員の不足を解消するため、相談支援の提供体制の強化を図り、相談支援専門員の人材確保を行う事業所に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 相談支援専門員 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項に規定する相談支援専門員であって、概ね30人以上に対し指定計画相談支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)を行うものをいう。
(2) 相談支援事業者 障害者総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。
(3) 相談支援事業所 障害者総合支援法第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所をいう。
(4) 常勤 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年12月6日付け障発第1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「指定基準解釈通知」という。)第二2(3)に規定する常勤をいう。
(5) 専従 指定基準解釈通知第二2(4)に規定する専従をいう。
(6) 機能強化型体制 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第125号)別表1イ(1)から(3)までのいずれかのサービス利用支援費を算定できる体制をいう。
(7) 現任研修 指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの(平成24年3月30日付け厚生労働省告示第227号)第2号に規定する相談支援従事者現任研修をいう。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、本市の区域内にある相談支援事業所であって、指定計画相談支援を週32時間以上行うものを設置する者とする。
(1) 人材定着事業 現任研修を修了した常勤かつ専従の相談支援専門員を1人配置する事業
(2) 機能強化事業 機能強化型体制を取ることにより相談支援機能を強化する事業
(3) 人材確保事業 申請日の属する年度の前年度の4月1日(同日以後に事業所を開設する場合は、開設日)における常勤かつ専従の相談支援専門員の数に比べて、申請日において当該相談支援専門員を増員して配置する事業
(4) 新規開設事業 申請日の属する年度において相談支援事業所を開設する事業
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 補助対象経費のうち、同一の相談支援専門員については、いずれかの事業においてのみ、補助対象経費とすることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
人材定着事業 | 相談支援専門員の人件費 | 50,000円に相談支援専門員を配置する月数を乗じて得た額 |
機能強化事業 | 機能強化型体制による相談支援事業所の運営に係る経費 | 50,000円に事業所を運営する月数を乗じて得た額 |
人材確保事業 | 相談支援専門員の人件費 | 50,000円に相談支援専門員を配置する月数(配置する日の属する月から起算して12月を経過する月までの月数を上限とする。)を乗じて得た額 |
新規開設事業 | 相談支援事業所を新規に開設するために必要な経費及び相談支援専門員の人件費 | 90,000円に事業所を運営する月数(運営を開始する日の属する月から起算して12月を経過する月までの月数を上限とする。)を乗じて得た額 |