○伊勢市民間保育所等食材費負担軽減支援金(令和5年度後期分)交付要綱
令和5年9月29日
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰等の影響により食材価格の高騰が続く中で、民間保育所等の給食に係る食材費の一部を支援することにより、給食費への価格転嫁を防ぎ、保護者の経済的負担を軽減するとともに、給食の質の低下を防止するため、予算の範囲内で伊勢市民間保育所等食材費負担軽減支援金(令和5年度後期分)(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「民間保育所等」とは、次に掲げる事業所であって、現に事業を実施しているもの(事業を休止し、又は法令に基づき事業の停止処分を受けているものを除く。)をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づく認可を受けた保育所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づく認可を受けた幼保連携型認定こども園及び同法第3条第1項の規定に基づく認定を受けた幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)及び市町村が設置したものを除く。)
(2) 児童福祉法第34条の15第2項の規定に基づく認可を受けた伊勢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年伊勢市条例第28号)第28条に規定する小規模保育事業所A型、同条例第31条に規定する小規模保育事業所B型及び同条例第33条に規定する小規模保育事業所C型並びに同条例第43条に規定する保育所型事業所内保育事業所
(支援金の交付)
第3条 市長は、次条に規定する者に支援金を交付することができる。
(交付対象者)
第4条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす民間保育所等の事業者とする。
(1) 支援金の交付の申請に係る民間保育所等が市内にあること。
(2) その民間保育所等の児童に対する給食の実施に物価高騰等の影響を受けていること。
(3) 令和5年10月1日(令和5年10月2日以降に事業を開始した場合は、当該日)から申請日までの間で、民間保育所等の児童に対する給食を実施した実績があること。
(支援金の額)
第5条 支援金は、1箇月当たり750円に令和5年10月1日(令和5年10月2日以降に事業を開始した場合は、当該日)現在における民間保育所等の入所児童(市内に住所を有する者に限る。以下同じ。)の数を乗じて得た額とし、当該額に令和5年10月(令和5年10月2日以降に事業を開始した民間保育所等については、事業開始日の属する月の翌月(事業開始日が1日の場合は、当月))から令和6年3月までの月数を乗じて得た額を支給する。
(支援金の交付申請)
第6条 支援金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市民間保育所等食材費負担軽減支援金(令和5年度後期分)交付申請書兼請求書(別記様式)にその民間保育所等の児童に対する給食の実施に物価高騰等の影響を受けていることが分かる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、令和6年3月1日までに行わなければならない。
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付することを決定したときは、その旨を申請者に通知し、支援金を交付する。
(報告等)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、支援金の交付を受けた者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年9月29日から施行する。