○伊勢市特定子ども・子育て支援施設等指導監査実施要綱
令和5年5月9日
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(昭和24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の3において準用する法第14条第1項の規定による調査及び指導等並びに法第58条の8第1項の規定による監査について、特定子ども・子育て支援施設等指導指針(令和元年11月27日付け府子本第689号元文科初第1118号子発1126第2号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省子ども家庭局長通知(以下「国通知」という。)別添1)及び特定子ども・子育て支援施設等監査指針(国通知別添2)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実地指導の実施計画)
第2条 市長は、毎年度、実地指導を行うための実施計画を作成しなければならない。
2 前項の実施計画には、実地指導の実施日程を定めるものとする。
(実施体制)
第3条 実地指導及び監査は、それぞれ2名以上の職員をもって行うものとする。
(実地指導の実施通知等)
第4条 実地指導の実施通知は、実地指導を実施する日の1月前までに行う。
2 実地指導の実施に当たり事前に提出する資料の提出期限は、実地指導を実施する日の2週間前とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年5月9日から施行する。