○伊勢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者指導監査実施要綱
令和5年5月9日
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(昭和24年法律第65号。以下「法」という。)第14条第1項の規定による調査及び指導等並びに法第38条から第40条まで及び第50条から第52条までの規定による監査について、特定教育・保育施設等指導指針(平成27年12月7日付け府子本第390号・27文科初第1135号・雇児発1207第2号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(以下「国通知」という。)別添1。以下「指導指針」という。)及び特定教育・保育施設等監査指針(国通知別添2。以下「監査指針」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実地指導の実施計画)
第2条 市長は、毎年度、実地指導を行うための実施計画を作成しなければならない。
2 前項の実施計画には、実地指導の実施日程を定めるものとする。
(実施体制)
第3条 実地指導及び監査は、それぞれ2名以上の職員をもって行うものとする。
(実地指導の実施通知)
第4条 実地指導の実施通知は、実地指導を実施する日の1月前までに行う。
(改善報告書の提出期限)
第5条 実地指導又は監査に係る改善報告書の提出期限は、指導指針5(2)③又は監査指針4(2)の指導内容の通知を受けた日から60日以内とする。
(措置をとるべき期限)
第6条 法第39条第1項又は第51条第1項の期限は、監査指針4(3)①の勧告を受けた日から60日以内とする。
2 法第39条第4項又は第51条第3項の期限は、監査指針4(3)②の命令を受けた日から60日以内とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年5月9日から施行する。