○伊勢市障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援等事業者等指導監査実施要綱

令和5年8月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第10条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第57条の3の2の規定による文書の提出、質問等(以下「指導」という。)並びに障害者総合支援法第48条及び第51条の27から第51条の29まで並びに児童福祉法第21条の5の22及び第24条の34から第24条の36までの規定による監査等について、指定障害福祉サービス事業者等指導指針(平成26年1月23日付け障発0123第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別添1)及び指定障害福祉サービス事業者等監査指針(同通知別添2)並びに指定障害児通所支援等事業者等指導指針(平成26年3月28日付け障発0328第4号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別添1)及び指定障害児通所支援等事業者等監査指針(同通知別添2)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指導及び監査の対象)

第2条 指導及び監査の対象は、次の各号に掲げる指針の区分に応じ、当該各号に定める者(以下「対象事業者等」という。)とする。

(1) 指定障害福祉サービス事業者等指導指針 自立支援給付対象サービス等実施者等、指定障害福祉サービス事業者等、指定障害者支援施設等設置者等、指定一般相談支援事業者等及び指定特定相談支援事業者等

(2) 指定障害福祉サービス事業者等監査指針 指定障害福祉サービス事業者等、指定障害者支援施設等設置者等、指定一般相談支援事業者等及び指定特定相談支援事業者等

(3) 指定障害児通所支援等事業者等指導指針及び指定障害児通所支援等事業者等監査指針 指定障害児通所支援事業者等及び指定障害児相談支援事業者等

(指導計画)

第3条 市長は、毎年度、指導を行うための基本的な計画(以下「指導計画」という。)を作成しなければならない。

2 指導計画には、指導の方針並びに対象事業者等、指導を行う時期及び指導の形態を定めるものとする。

(実施体制)

第4条 指導及び監査は、健康福祉部福祉監査室その他関係する所属の職員で、その所属長が指定するものが行う。

2 指導は、2名以上の職員をもって行うものとする。

3 監査は、3名以上の職員をもって行い、そのうち1名は、係長級以上の職にある職員を充てるものとする。

4 監査を行った職員は、監査が終了した後、調書を作成するとともに、速やかに所属長に報告しなければならない。

(集団指導の方法等)

第5条 集団指導は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法、動画の配信、資料の提供等(以下「オンライン等」という。)により行うことができる。

2 集団指導の対象は、指導計画に定める対象事業者等のほか、市長が特に指導を要すると認める対象事業者等とする。

3 集団指導の指導通知は、集団指導を行う日の2月前までに行う。

4 市長は、オンライン等により集団指導を行う場合は、配信した動画の視聴、資料の閲覧等の状況を確認するものとする。

(実地指導に係る講評及び助言)

第6条 実地指導を行った職員は、実地指導が終了したときは、対象事業者等に対して講評及び必要な助言を行うものとする。

(実地指導の結果の通知等)

第7条 実地指導の結果の通知は、実地指導を行った日から1月以内に行う。

2 実地指導に係る改善報告書の提出期限は、実地指導の結果の通知を受けた日から2月以内とする。

3 市長は、年度ごとに、当該年度に行った実地指導の結果を取りまとめ、公表するものとする。

(監査の実施通知等)

第8条 市長は、監査開始時に対象事業者等に対し、次に掲げる事項を文書により通知する。ただし、実地指導の実施中に監査に移行した場合は、口頭により通知する。

(1) 監査の根拠規定

(2) 監査を行う日時及び場所

(3) 監査を行う職員

(4) 出席を求める者の氏名又は役職名等

(5) 準備すべき書類等

(6) 虚偽の報告又は答弁、検査忌避等に関する罰則規定

2 市長は、監査を行う場合は、事前に監査を行う旨を三重県知事に通知するものとする。ただし、実地指導の実施中に監査に移行した場合又は三重県と市が同時に監査を実施する場合においては、この限りでない。

(監査結果に対する報告の期限)

第9条 監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項として通知された事項に係る報告の期限は、当該通知を受けた日から2月以内とする。

(措置をとるべき期限)

第10条 障害者総合支援法第51条の28第2項又は児童福祉法第24条の35第1項の期限は、それぞれ勧告を受けた日から2月以内とする。

2 市長は、前項に規定する期限内に当該措置をとることができないことにつき正当な理由があると認めるときは、当該期限を延長することができる。

3 障害者総合支援法第51条の28第4項又は児童福祉法第24条の35第3項の期限は、それぞれ命令を受けた日から2月以内とする。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、市長は、勧告又は命令の内容を勘案し、第1項及び前項に規定する期限内に措置をとることが困難と認めるときは、当該勧告又は命令の内容に応じた合理的な期限を定めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

伊勢市障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援等事業者等指導監査実施要綱

令和5年8月1日 種別なし

(令和5年8月1日施行)