○伊勢市帯状疱疹予防接種費助成事業実施要綱
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の健康増進を図るため、帯状疱疹ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部又は全部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象となる予防接種)
第2条 助成の対象となる帯状疱疹ワクチンは、乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)及び乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)とする。
2 市長は、助成を受けようとする者の選択により、生ワクチン又は不活性化ワクチンのいずれか一方の予防接種を助成する。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 予防接種を受ける日において本市の住民基本台帳に記録されている満50歳以上の者
(2) その他市長が必要と認める者
(令6.10.1・一部改正)
(助成金の額等)
第4条 助成金の額及び回数は、次の表に定めるとおりとする。
区分 | 助成金の額 | 助成の回数 |
生ワクチン | 1回につき4,000円 (予防接種に要する費用が4,000円に満たない場合は、当該費用の額) | 1回 |
不活化ワクチン | 1回につき10,000円 (予防接種に要する費用が10,000円に満たない場合は、当該費用の額) | 2回まで |
(助成金の申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市帯状疱疹予防接種費助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(令6.10.1・一部改正)
(助成金の交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときはその旨を、助成金を交付しないことを決定したときは理由を付してその旨を、申請者に通知するものとする。
2 市長は、助成金の交付を決定した申請者に対して、別に定める予診票を交付する。
3 申請者は、前項に規定する予診票を使用し、医療機関(市長が別に定める医療機関に限る。以下同じ。)において予防接種を受けるものとする。
4 市長は、申請者が医療機関から予防接種を受けたときは、当該申請者に対し、助成金を交付するものとする。ただし、当該申請者の委任により当該医療機関が当該申請者に代わって助成金の交付を受ける場合は、次条に規定する代理受領により助成金を交付することができるものとする。
(令6.10.1・一部改正)
(代理受領)
第7条 医療機関は、申請者に予防接種を行ったときは、申請者の委任により当該申請者に交付される助成金について、当該申請者に代わり、市長から支払を受けることができるものとする。
2 前項の規定による助成金の支払があったときは、申請者に対し助成金の交付があったものとみなす。
3 第1項に規定する委任を受けた医療機関が申請者に請求する予防接種に要する費用は、申請者に請求すべき金額から助成金の額に相当する金額を控除して得た額とする。
(令6.10.1・全改)
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該医療機関に対し、助成金を支払う。
(令6.10.1・全改)
(助成金の返還)
第9条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、助成金の請求をした医療機関が偽りその他不正の手段により助成金の支払を受けたときは、支払決定の全部又は一部を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(令6.10.1・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第10条 助成金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(報告)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、申請者又は助成金の請求をした医療機関に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市帯状疱疹予防接種費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る助成金について適用し、同日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。
(令6.10.1・全改)
(令6.10.1・一部改正)