○伊勢市帯状疱疹予防接種費助成事業実施要綱
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の健康増進を図るため、帯状疱疹ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部又は全部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象となる予防接種)
第2条 助成の対象となる帯状疱疹ワクチンは、乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)及び乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)とする。
2 市長は、助成を受けようとする者の選択により、生ワクチン又は不活性化ワクチンのいずれか一方の予防接種を助成する。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 予防接種を受ける日において本市の住民基本台帳に記録されている満50歳以上の者
(2) その他市長が必要と認める者
(助成金の額等)
第4条 助成金の額及び回数は、次の表に定めるとおりとする。
区分 | 助成金の額 | 助成の回数 |
生ワクチン | 1回につき4,000円 (予防接種に要する費用が4,000円に満たない場合は、当該費用の額) | 1回 |
不活化ワクチン | 1回につき10,000円 (予防接種に要する費用が10,000円に満たない場合は、当該費用の額) | 2回まで |
(助成金の申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市帯状疱疹予防接種費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(助成金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときはその旨を、助成金を交付しないことを決定したときは理由を付してその旨を、申請者に通知するものとする。
2 市長は、助成金の交付を決定した申請者に対して、別に定める予診票を交付する。
(医療機関による請求)
第7条 申請者は、前条第2項に規定する予診票を使用し、医療機関(市長が別に定める医療機関に限る。以下同じ。)において予防接種を受けるものとする。
2 予防接種を行った医療機関は、予防接種に要する費用として申請者に請求すべき金額から助成金の額に相当する金額を控除しなければならない。
3 予防接種を行った医療機関は、1月ごとに伊勢市帯状疱疹予防接種費助成金請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)に当該予防接種に係る予診票を添えて、市長に請求するものとする。
4 前項の規定による請求は、予防接種を行った日の属する月の翌月10日までに行うものとする。
(助成金の交付)
第8条 市長は、前条第3項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときはその旨を、助成金を交付しないことを決定したときは理由を付してその旨を、助成金の請求をした医療機関に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金の請求をした医療機関に、その指定する金融機関の口座に助成金を振り込むことにより交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により第7条第2項の規定による控除を受けたときは、助成金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、助成金の請求をした医療機関が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡等の禁止)
第10条 助成金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(報告)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、申請者又は助成金の請求をした医療機関に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。