○伊勢市医療機関等安定運営支援金交付要綱
令和6年1月9日
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい運営状況となっている医療機関等の負担を軽減するため、予算の範囲内で伊勢市医療機関等安定運営支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援金の交付)
第2条 市長は、次条に規定する者に支援金を交付することができる。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間、市内において開設している病院(保険医療機関に限り、公立の病院を除く。以下同じ。)、診療所(保険医療機関に限り、公立の診療所を除く。以下同じ。)、助産所、施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所(同一の施設で2以上の種類の業務を行う場合は、一の場所とする。)をいい、令和5年10月1日時点で療養費の受領委任の取扱いを受けている施設に限る。以下同じ。)、薬局(保険薬局に限る。以下同じ。)及び歯科技工所(以下これらを「医療機関等」という。)を運営する者とする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、別表に定める額とする。
(交付の申請)
第5条 支援金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市医療機関等安定運営支援金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 請求書(様式第2号)
(2) その医療機関等の運営に原油価格や物価高騰の影響を受けていることが分かる書類
2 前項の規定による申請は、令和6年3月8日までに行わなければならない。
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付することを決定したときは、その旨を申請者に通知し、支援金を交付する。
(支援金の返還)
第7条 市長は、支援金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたときは、支援金の全部又は一部を返還させることができる。
(報告等)
第8条 市長は、必要があると認めたときは、支援金の交付を受けた者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年1月9日から施行する。
別表(第4条関係)
医療機関等 | 支援金の額 |
病院及び有床の診療所 | (1) 食材費に係る分 11,250円に許可病床数を乗じて得た額 (2) 電気代及びガス代に係る分 18,450円に許可病床数を乗じて得た額(許可病床数が2床以下の場合は、55,350円とする。) (3) ガソリン代に係る分 5,850円 |
無床の診療所及び薬局 | (1) 電気代及びガス代に係る分 80,100円 (2) ガソリン代に係る分 5,850円 |
助産所 | 電気代及びガス代に係る分 50,100円 |
施術所 | 電気代及びガス代に係る分 24,900円 |
歯科技工所 | 電気代及びガス代に係る分 6,600円 |
備考
1 許可病床数は、令和5年10月1日時点のものとする。
2 ガソリン代に係る分に係る支援金は、令和5年10月1日時点で、特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)及び特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和4年3月4日付け保医発0304第3号厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)による在宅療養支援診療所、在宅療養支援歯科診療所、在宅療養支援病院、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料、精神科在宅患者支援管理料又は在宅患者調剤加算の施設基準に係る届出が受理されている施設であって、車両の燃料費を負担しているものに限り、交付する。