○伊勢市おたふくかぜ予防接種費助成事業実施要綱
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の健康増進を図るため、おたふくかぜワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部又は全部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象児」という。)とする。
(1) 予防接種を受ける日において本市の住民基本台帳に記録されている1歳に達した日から小学校就学の始期に達する日の前日までの間にある者
(2) その他市長が必要と認める者
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、1人につき2,000円とする。ただし、予防接種に要する費用が2,000円に満たない場合は、その額とする。
2 助成金の交付は、一の対象児につき、2回までとする。
(令6.8.3・一部改正)
(助成金の申請等)
第4条 助成金の交付を受けようとする対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、予防接種を行う医療機関(市内に存し、又は市長が認める医療機関に限る。以下同じ。)を経由して、伊勢市おたふくかぜ予防接種費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 医療機関は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、予防接種を行うものとする。
(令6.8.3・一部改正)
(助成金の交付決定等)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときはその旨を、助成金を交付しないことを決定したときは理由を付してその旨を、当該申請者に通知するものとする。
2 助成金の交付を決定した旨の申請者に対する通知は、あらかじめ、申請者に対し、助成金を交付しないことを決定したときに限り90日以内に通知する旨を示し、これに対する申請者の同意がある場合は、省略することができる。
3 市長は、対象児が医療機関から予防接種を受けたときは、当該申請者に対し、助成金を交付するものとする。ただし、当該申請者の委任により当該医療機関が当該申請者に代わって助成金の交付を受ける場合は、次条に規定する代理受領により助成金を交付することができるものとする。
(令6.8.3・全改)
(代理受領)
第6条 医療機関は、対象児に予防接種を行ったときは、申請者の委任により当該申請者に交付される助成金について、当該申請者に代わり、市長から支払を受けることができるものとする。
2 前項の規定による助成金の支払があったときは、申請者に対し助成金の交付があったものとみなす。
3 第1項に規定する委任を受けた医療機関が申請者に請求する予防接種に要する費用は、申請者に請求すべき金額から助成金の額に相当する金額を控除して得た額とする。
(令6.8.3・全改)
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該医療機関に対し、助成金を支払う。
(令6.8.3・追加)
(助成金の返還)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、助成金の請求をした医療機関が偽りその他不正の手段により助成金の支払を受けたときは、支払決定の全部又は一部を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(令6.8.3・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第8条 助成金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(報告)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、申請者又は助成金の請求をした医療機関に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月3日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年8月3日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市おたふくかぜ予防接種費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る助成金について適用し、同日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。
(令6.8.3・全改)
(令6.8.3・一部改正)