○伊勢市おたふくかぜ予防接種費助成事業実施要綱
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の健康増進を図るため、おたふくかぜワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部又は全部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象児」という。)とする。
(1) 予防接種を受ける日において本市の住民基本台帳に記録されている1歳に達した日から小学校就学の始期に達する日の前日までの間にある者
(2) その他市長が必要と認める者
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、1人につき2,000円とする。ただし、予防接種に要する費用が2,000円に満たない場合は、その額とする。
2 助成金の交付は、一の対象児つき、2回までとする。
(助成金の申請等)
第4条 助成金の交付を受けようとする対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、予防接種を行った医療機関(市内に存し、又は市長が認める医療機関に限る。以下同じ。)を経由して、伊勢市おたふくかぜ予防接種費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 医療機関は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、予防接種を行うものとする。
3 予防接種を行った医療機関は、予防接種に要する費用として申請者に請求すべき金額から助成金の額に相当する金額を控除しなければならない。
(助成金の請求)
第5条 予防接種を行った医療機関は、1月ごとに伊勢市おたふくかぜ予防接種費助成金請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)に当該予防接種に係る予診票を添えて、市長に請求するものとする。
2 前項の規定による請求は、予防接種を行った日の属する月の翌月10日までに行うものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金の請求をした医療機関に、その指定する金融機関の口座に助成金を振り込むことにより交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により第4条第3項の規定による控除を受けたときは、助成金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、助成金の請求をした医療機関が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡等の禁止)
第8条 助成金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(報告)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、申請者又は助成金の請求をした医療機関に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。